訴えたい方へ(原告)
裁判所に訴えを提起せざるをえない場合があります。
次の様な場合はご相談下さい
- 自分で裁判所に訴えました。しかし、裁判所から、弁護士に依頼をした方が良いですよとアドバイスされました。
- 婚約不履行をされました。悔しいです。訴えたいです。
- DVやモラハラを受けました。離婚をしたいです。
- 間違って誤振込みをしてしまいました。急いで誤振込みをしたお金を取り戻したいです。
裁判所に訴える場合、ある程度の証拠が必要になります。
訴えた方が、証拠に基づいて事実を証明しなくてはならないのです。
そこで、訴えを提起する場合は、ご相談いただければ、訴え提起をするためにどのような証拠を集める必要があるかのアドバイスができます。
また、訴訟で勝つことができるかについては、証拠だけではなく先例(判例)でどのような判断がなされているかを検討することも必要となってきます。
先例(判例)に基づいて、どのような事実を主張するべきか、そのための証拠としてなにが必要かなどをアドバイスいたします。
裁判の流れ
訴える前に、相手と話し合いをします。
当事者同士の話し合いがうまくいかない場合、裁判所に訴えることになります。
・訴状
・証拠
を基本的には準備する必要があります。
相手方の住所などを把握する必要がある
訴えを提起する場合、相手の住所を把握しておく必要があります。
準備にかかる時間
ケースバイケースといえます。
訴状が1ページぐらいしかないのであれば、すぐに準備できるでしょう。
被告が複数であったり、法的構成が悩ましい場合などは、1か月くらいかかることもあるでしょう。
裁判所の訴状や証拠を提出します。
訴状
ホチキスでとめて提出します。
裁判所の本庁と支部の関係(回付について)
裁判所の本庁と支部の間で、事件を移転することです。
東京の場合ですと、例えば、住所が三鷹など東京家庭裁判所立川支部の管轄内である場合、 東京家庭裁判所立川支部に離婚調停の申立てをすることになります。
しかし、その後、離婚の裁判では、本庁である東京家庭裁判所にも訴えを行うことができます。
立川支部の事件ですが、東京本庁に訴えができるのです。
支部の事件を本庁で行う場合、同一の管轄内での事件の移転であり、「回付」といいます。
訴訟提起の際、回付を求める上申書が必要ともいわれますが、上申書はなくても大丈夫です。
家庭裁判所の訴状の受付で、立川支部の事件だけれども本庁で行って欲しいと伝えます。窓口の担当者は、回付の上申書が必要かもと述べることはありますが、席をはずして裁判所内部の別の部署に確認をとってくれたりします。すると、「電話で確認しましたが、回付の上申書は必要ないです。」と答えられることもあります。
訴訟救助の申立て
資力がない場合、訴訟に必要な印紙代などの費用の支払いを猶予することができます(民事訴訟法82条以下)。
法テラスの援助制度を利用する場合、法テラスからは、まず訴訟救助の申立てを行って下さいといわれます。
訴訟救助の申立てですが、訴えて提起と共に、すなわち、訴状提出と共に行う必要があります。
そのため、訴状に印紙を貼って訴状を提出したあとに、訴訟救助を申し立てても認められないです。
ですので、注意点としては、
・訴訟救助の申立てという制度があること
・訴訟提起と共に行わなくてはならないこと
を念頭においておく必要があります。
裁判所が訴状などの内容を確認します。
不備があれば、訂正などの連絡をしてきます。
そして、訴状訂正申立書を裁判所に提出することになります。
訴状などに問題がなければ、被告に送達がされます。
訴状が被告に届くまでの期間
訴訟提起をしてから被告に届くまでの期間ですが、すんなりいけば1~2週間ぐらいでしょうか。
訴状の審査の結果書面の訂正などをしたり、被告の所在があきらかでない場合や、被告が受け取らないなどは、もっと時間がかかります。1か月以上かかることもあるでしょう。
被告にどのように訴状が届くか
被告にどのように訴状が届くかについては、次のページに記載あります。
ご参照下さい。
第1回公判期日の日時
被告に訴状が届いていなくても、第1回の公判期日が定めらることがあります。
裁判所から書類が被告に届きます。
・第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
・訴状
・答弁書の書式
・証拠説明書
・証拠書類
などです。
訴状が被告に届かず裁判所に戻ってきた場合
休日送達の上申書の提出
休日(土日祝日)に送達をするよう裁判所に上申書を提出します。
別の住所へ送達するよう上申する
別の住所へ送達するよう裁判所へ上申書を提出することがあります。
例えば、法人の住所へ送達したけど、宛て所不在などで戻ってきた場合です。
この場合、法人の代表者の住所へ送るよう上申書を提出することができます。
登記簿上の代表者の住所ではなく、別の代表者の住所へ送りたい場合は、上申書に別の代表者の住所を書くことになります。
現地調査をする
実際に、被告の住所地を訪れて調査をしてみるのも良いです。
色々と分かることがあります。
入口がオートロックのマンションの場合
入口がオートロックのマンションの場合は、マンションの中には入れません。
そのため、管理人さんが在中していれば、管理人さんに事情を説明してみると良いです。
管理人さんが、マンションの部屋に人が住んでいるかなどある程度回答してくれる場合があります。また、管理人さんがマンションの管理組合の理事長などに連絡をしてくれることもあります。そして、理事長などが回答をしてくれることもあります。
その他に、入居者届を開示してくれる場合もあります。
裁判所に出頭して、法廷で裁判官と話します。
なお、第1回の口頭弁論については、訴状または答弁書を事前に提出していれば、出頭しなくてすむことがあります。答弁書は、1枚だけの内容で、追って準備書面で主張立証する、とあっさりかいた答弁書を提出することがあります。
第1回目の期日に、答弁書等だけ提出して出頭しないことを擬制陳述といい、民事訴訟法158条に規定あります。
(訴状等の陳述の擬制)
e-Gov法令検索
第158条
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
訴状や答弁書を裁判所に提出していれば、原告も被告も出頭しないですみます。
実際は、原告側は出頭して、被告側が出頭しないです。
原告も被告も両方出頭しないと、裁判が先に進まないからです。
裁判所の担当の書記官の方からは、「原告側が出頭しないと裁判が進まないので、原告側は出頭して下さい。」と事前に伝えられたりします。
もしくは、第1回目の期日にわざわざ出頭させた上に擬制陳述で終わらないよう、裁判所から意向を尋ねられることがあります。新型コロナウィルス禍などの状況では、なされることがあります。
第1回の期日の日を遅らせるので、訴状に対して反論が具体的に記載された実質答弁をということがあります。
弁護士の役割
弁護士に依頼をしてれば、弁護士が代理人として法廷に出頭するなどします。
ご本人は、裁判所に出頭しなくて大丈夫です。
裁判が開かれるペース
だいたい、1か月に1回のペースで期日が開かれます。
主張立証をしていきます。
口頭弁論期日や弁論準備手続期日や書面による準備手続が開かれます。
証拠の大切さ
証拠は大切です。
相手と和解が想定される場合でそうでない場合でも、判決を想定して証拠の準備をすることになります。
自分に有利となる資料を作成したり収集して、どんどん証拠として裁判所にだしましょう。
弁護士の役割
第2回目以降の期日でも、弁護士が代理人として法廷に出頭します。
ご本人は、出頭しなくて大丈夫です。
和解の話し合いをすることもあります。
裁判官が、お互いの主張立証の結果をふまえて、和解の提案をすることもあります。
絶対和解をしないと主張するならば、和解の話し合いはないです。
和解案について
原告か被告の一方が、和解案を提案することがあります。
裁判官が、和解案を作成して原告と被告の双方に提示することもあります。結論と計算根拠だけのときもありますし、かなり長く理由を記載した和解案を提案されることもあります。
本人の出席
和解の条件を決める際に、本人の意向を反映させる必要があります。
そこで、弁護士に依頼をしていても、和解の話し合いでは、本人が出席することがあります。
次のページに詳しく記載をしております。
尋問で話したことは、裁判の証拠となります。
ただし、尋問が全てではありません。最後に最終準備書面を提出する場合は、最終準備書面で自分の正当性を証拠に基づいてわかりやすく主張立証することもできます。
口頭弁論が終結して、判決となります。
当事者は、口頭弁論の終結前に、準備書面を提出したり、証拠の取調べを請求します。
口頭弁論の終結までに主張立証しなくてはならない
口頭弁論終結後は、原則として準備書面の提出や証拠の取調べの請求ができません。
そこで、例えば、相手が口頭弁論終結の1週間前に準備書面を提出してきた場合、急いで反論の書面を提出する必要があります。
判決前に口頭弁論を開く場合がある
例えば、和解の話し合いのために何ヶ月も弁論準備手続が行われていたとします。
しかし、和解の話し合いが決裂して、判決にならざるを得ないことがあります。
この場合、判決前にいったん口頭弁論を開く必要があります。
民事訴訟法の条文に基づいております。
(言渡期日)
民事訴訟法第251条 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
当事者双方が和解などできなければ、判決となります。
判決の期日は、当事者や代理人が出席しなくても裁判官より判決の言渡しがなされます。
判決の期日に出席した方が良い?
出席してもしなくても、どちらも考えられます。
出席する場合ですが、本人と代理人弁護士が事前に傍聴席で座って待っていたとします。
すると、書記官の方が声をかけてきて、「傍聴席で聞いていても大丈夫ですよ」と話してくることがあります。この場合、書記官の方が気を利かせてくれている場合があります。
請求棄却などの敗訴の判決ですと、ショックをうけます。
敗訴もありえるので、判決の期日にはあえて出席しないことも考えられますね。
被告が判決内容に応じなければ、差押えにうつります。
裁判の途中で当事者が亡くなった場合
次のページで説明しております。
陳述書について
次のページで説明しております。
書面について~違法に取得したと考えられる書面に対して~
裁判で、相手が違法に取得したと考えられる書面を提出してきた場合についてです。
次のページで説明しております。
訴えられた方へ(被告)
裁判所から突然訴状が届くことがあります。
しかし、あわてず落ち着くことが大事です。
※家を留守にしているときに、裁判所からの不在連絡票(郵便)が届くことがあります。
どう対応するべきか等について、次のページで説明しております。
弁護士の活用のしどころ
訴えられたら、なるべく早く弁護士に相談して下さい。
お悩みをお聞きして、そのお悩みに対してどう対応するべきかをご助言いたします。
また、原告の予想される動き、どのように反論を行っていくべきかなどについてアドバイスをいたします。
原告の主張立証には、どこかほころびなどがあります。
なお、裁判は、最初の1~2回がとても大事です。
そのため、お手数をおかけしますが、最初の裁判まで、何度か打合せをして、反論を考えていきます。
次のような場合はご相談下さい
- いきなり家に訴状が届きました。どう対応するのが良いのか知りたいです。
- 離婚の調停の申立書が家に届きました。どう対応すれば良いのか知りたいです。
- 不倫を理由に離婚と高額の慰謝料の請求を求める訴えを提起されました。
- 交通事故の被害者から、いきなり高額の請求の訴状が届きパニックになりました。
- 出資金の詐欺師呼ばわりをされて、裁判所に訴えられました。代理人になってほしいです。
- 店の立退きを求められて裁判所に訴えられました。納得がいきません。
- ずっと昔の件で、賃料相当分の損害を賠償することを求める訴状が届きました。
- 不動産仲介業者と仲介料でトラブルになり、仲介料の支払いの訴えを提起されました。
友人・知人ということなので、訴えを取り下げてもらうよう、頼んでみてはどうでしょうか。
なにか誤解などがあるかもしれません。
訴えの取り下げ書について → 裁判所
訴えの取下げの条文 → 民事訴訟法第261条
被告が複数の場合
被告の1人として訴えられました。ただ、私はあまり関係なく、ついでに訴えられた感じです。裁判はどう進むのでしょうか?
もう1人の被告と一緒に裁判をうけるよう裁判所に要求できますし、裁判を分離して自分だけで別に裁判をすることも考えられます。
被告の1人として訴えられることがあります。
この場合、原告だけを相手にするのではなく、時として他方の被告(相被告といいます)も意識しなくてはならない場合があります。
原告と他方の被告(相被告)が協力してくる場合などがあるからです。
そのため、原告と他方の被告(相被告)の双方がどのように主張立証をしてくるかを想定しながら、慎重に進める必要があります。
同じ人からまた裁判所に訴えられた場合
同じ人から、別件で裁判所に訴えられることがあります。
たとえば、土地建物の明け渡しの裁判の後に、土地建物の地代相当額について不法行為の裁判をしてくる場合などです。
このような場合、前の裁判の訴訟記録をきちんと確認しましょう。
裁判所で、閲覧や謄写(コピー)ができるので、手元に前の裁判の訴訟記録ががない場合は謄写(コピー)しましょう。
反訴について
反訴については、次のページで説明しております。
簡易裁判所の裁判
簡易裁判所の裁判は、こちらをご覧下さい。
控訴審の裁判について
高等裁判所の裁判については、こちらをご覧下さい。
最後に
訴訟をすることは滅多にないことです。
不安に思うでしょう。
しかし、しっかり準備をすれば大丈夫です。
まずは、お気軽にご相談下さい。一緒に考えて参りましょう。
裁判になりましたら、丁寧に主張立証を行い、臨機応変に対応して解決に導きます。
裁判についての1問1答
裁判についてのブログはこちらです
民事裁判についてのブログを書いております。参考になることや有益なことを意識して書いております。お読みいただけたらと思います。