家を不在にしている際に、裁判所からの不在連絡票が郵便ポストに届いた場合についてです。
どう対応するか等について説明します。
自己紹介をしますが、新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
不在連絡票の内容を確認する
留守の間に、裁判所から不在連絡票が届きました。
なんでしょう。気になります。
不在票ですか。
特別送達の欄にチェックがありますか。
チェックがあるならば、訴状が送られてきたと思います。
地方裁判所や簡易裁判所などどこから届いていますか?
特別送達の欄にチェックあります。
地方裁判所からです。
そうしますと、誰かが、地方裁判所に訴えたんですね。
どうしたらよいでしょうか?
今後、どういう流れになるか説明します。
受け取らない場合
流れ
送られてくる郵便物は、訴状だとします。
訴状をうけとらなくても、なにか不利益となるわけではありません。
郵便物は、裁判所に送り返されます。
そうすると、裁判所としては、訴えた人(原告)に、休日送達をしますか?と聞いてきます。
訴えた人が裁判所に、休日送達にしてください、と伝えると、裁判所は休日送達を行います。
休日である日曜日や祝日に、再度、訴状が郵便で送られてくるのです。
休日の配達でも受け取らないとします。
次は、訴えた人(原告)が就業場所を知っていれば、就業場所に配達されることもあります。
そのほか、住民票を取得して自宅を調査し、実際に自宅まできて居住しているか調査をされることもあります(付郵便送達といいます)。
そして、調査の結果、居住していることがわかれば、郵便物が届いたと扱われます。
この調査ですが、それなりに時間や労力などがかかります。
弁護士の活用法
裁判所からの不在連絡票が届くと、不安になるかと思います。
そこで、不在連絡票が家に届いた時点で、弁護士に相談してみるのも良いです。
どのような郵便が届くのか、今後どう対応したら良いのか、気をつけることはなにかなどを聞いてみると良いです。
受け取らないと裁判は始まらない
訴状を受け取らないと、裁判は始まりません。
訴状は、却下されます。
民事訴訟法には、次のように規定されています。
(訴状の送達)民事訴訟法第百三十八条
1 訴状は、被告に送達しなければならない。
2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。(裁判長の訴状審査権)民事訴訟法第百三十七条
引用元:e-GOV法令検索(民事訴訟法)
2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
訴状が却下されると、裁判はなかったことになります。
訴えた人(原告)の請求が認められることになりません。
ですので、不利益にはならないです。
しかし、将来、再度訴えてくる可能性はあります。
なお、上述した、付郵便送達の場合ですと、実際に受け取っていなくても、届いたという扱いになります。
受け取る場合
何が送られてきたのか気になる場合は、受け取って確認すると良いです。
訴えた人が働いている場所を知っている場合は、勤務先に郵便が送られてくる可能性もあります。
自宅まできて、居住しているか調査をされることもあります。
そこまでされるのは迷惑だなと思うのならば、受け取るのも良いですね。
まとめ
裁判所からの郵便が届くと、ビックリしますね。
しかし、慌てなくても大丈夫です。すぐになにか起こるわけではありません。
落ち着いて状況を整理して、今後、どうするべきかしっかりと考えましょう。
その他の関連するブログ
裁判の最初の段階に関する事柄について、ブログに書いております。