弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
訴えられたら訴状はどこに届くのか?

先生に依頼している相手との交渉の件についてです。
このまま話し合いがまとまらない場合に、相手が裁判所に訴えてきた場合についてです。
訴えられた場合、訴状は代理人である先生のところに届くんでしょうか?
家に訴状が届くと、家族に事件のことが知られそうで心配です。

訴状がどこに届くかですね。
代理人である私のところには届かないです。
直接、ご本人のご自宅へ届きますよ。
具体的にご説明します。
裁判所に訴える場合、訴える人(原告)は裁判所に訴状を提出します。
そして、訴状の中に訴訟の当事者(原告と被告)の住所を書きます。
原告に代理人(弁護士)がついている場合は、訴状の当事者欄に本人(原告)と代理人の弁護士の双方の住所と氏名を記載します。
一方、訴状には、被告の住所と氏名しか書きません。
訴える前に、双方に弁護士がついて話し合いがなされても、訴状の被告欄には被告となる人の住所と氏名しか書きません。被告の弁護士の住所と氏名は書きません。
ですので、弁護士のところにではなく、ご自宅に届いてしまいます。
裁判所の次のページに、訴状の当事者欄の記載事項が書いております。
ただ、封筒に訴状がいれられて送られてきます。
封筒には、〇〇裁判所という風に裁判所名が記載されております。
ですので、ご自宅のご家族の方は、封筒の中身は分からないけど、なにか裁判沙汰になっているのかな?と思ってしまいますね。

私の自宅に送られてくるけど、封はしてあり、中身は分からないのですね。
自宅に訴状が届いたら、家族に事情を説明しようと思います。
訴状が入っている封筒に「不倫相手様へ」と書くことができる?

先生、妻の不倫相手に裁判をする際、もしできましたら、訴状の封筒に「不倫相手様へ」と書いた上で送っていただきたいのです。
妻と不倫をした男の家族に、男が不倫をしていた事実を知らせたいのです。

お気持ちは分かります。
ただ、訴状はまず裁判所に提出した上で、裁判所から相手(被告)に送られます。
封筒は裁判所の封筒が使われてます。ですので、「不倫相手様へ」と書くことはできませんね。

そうなんですね。
どういう風に訴状が送られるのか分かりました。
残念ですが、あきらめます。
離婚調停の申立書については?
地方裁判所や簡易裁判所に訴えるのではなく、家庭裁判所に調停を申し立てる場合についてです。
例えば、離婚の調停の申し立てなどの場合です。
夫婦が別居をして、別居後の住所が分からないことがあります。
【弁護士が代理人としてついていない場合】
調停の申立書では、相手である夫(妻)の住所は同居をしていた際の住所を書きます。
【弁護士が代理人としてついている場合】
裁判所の書記官の方が、代理人の弁護士に対して、申立書を受け取るか確認します。
そして、受け取るとなれば、代理人の弁護士が受け取ります。