裁判所に訴えると訴状はどう相手に届くのか?

訴えられたら訴状は誰に届くのか?

相談者

先生に依頼している相手との交渉の件についてです。
このまま話し合いがまとまらない場合に、相手が裁判所に訴えてきた場合についてです。
訴えられた場合、訴状は代理人である先生のところに届くんでしょうか?
家に訴状が届くと、家族に事件のことが知られそうで心配です。

弁護士水谷(考える)
弁護士水谷

訴状がどこに届くかですね。
代理人である私のところには届かないです。
直接、ご本人のご自宅へ届きますよ。
具体的にご説明します。

裁判所に訴える場合、訴える人(原告)は裁判所に訴状を提出します。

そして、訴状の中に訴訟の当事者(原告と被告)の住所を書きます。

原告に代理人(弁護士)がついている場合は、訴状の当事者欄に本人(原告)と代理人の弁護士の双方の住所と氏名を記載します。

一方、訴状には、被告の住所と氏名しか書きません。
訴える前に、双方に弁護士がついて話し合いがなされても、訴状の被告欄には被告となる人の住所と氏名しか書きません。被告の弁護士の住所と氏名は書きません。

ですので、弁護士のところにではなく、ご自宅に届いてしまいます。

裁判所の次のページに、訴状の当事者欄の記載事項が書いております。

ただ、封筒に訴状がいれられて送られてきます。
封筒には、〇〇裁判所という風に裁判所名が記載されております。
ですので、ご自宅のご家族の方は、封筒の中身は分からないけど、なにか裁判沙汰になっているのかな?と思ってしまいますね。

相談者

私の自宅に送られてくるけど、封はしてあり、中身は分からないのですね。
自宅に訴状が届いたら、家族に事情を説明しようと思います。

被告が訴状を受け取らない場合~流れについて~

訴状に被告の住所を記載して訴訟提起

裁判所に訴状を提出すると、訴状に記載している被告の住所に訴状が送達されます。

休日送達

被告の住所に訴状が送られても、不送達の場合があります。
この場合は、次は、裁判所は休日送達を行います。

就業先への送達

休日送達を行っても、届かないで、郵便局の留置期間経過で訴状が裁判所に戻ってしまうことがあります。

次は、被告の就業先が分かっている場合は、就業先へ訴状を送達することになります。
就業先が分からない場合は、裁判所に、就業先が不明である旨の上申書を提出します。

現地調査

被告が住所地に居住しているか、現地調査を行います。
そして、裁判所に報告書を提出します。

訴状が入っている封筒に「不倫相手様へ」と書くことができる?

相談者

先生、妻の不倫相手に裁判をする際、もしできましたら、訴状の封筒に「不倫相手様へ」と書いた上で送っていただきたいのです。
妻と不倫をした男の家族に、男が不倫をしていた事実を知らせたいのです。

弁護士水谷(考える)
弁護士水谷

お気持ちは分かります。
ただ、訴状はまず裁判所に提出した上で、裁判所から相手(被告)に送られます。
封筒は裁判所の封筒が使われてます。ですので、「不倫相手様へ」と書くことはできませんね。

相談者

そうなんですね。
どういう風に訴状が送られるのか分かりました。
残念ですが、あきらめます。

被告の実家に訴状を送れる?

相談者
相談者

相手が腹立たしいです。
相手の自宅住所は知っております。
しかし、訴える際、相手の自宅ではなく、相手の実家に訴状が届くようにしたいです。
実家の人にも、知らせてやりたいのです。

弁護士水谷(考えている)
弁護士水谷

相手の実家の住所を知っているのならば、訴状に実家を記載できますね。
訴状を相手の実家に送る人も、いらっしゃいます。
相手の実家の人が訴状をうけとり、その訴状を相手が受け取れば、裁判所は訴状が届いたと判断するでしょう。
しかし、相手の実家に送ってしまうと、あとあとトラブルになる可能性はありますね。
裁判で、和解とかできなくなる可能性が高くなります。

相手の弁護士へ

裁判の前に、弁護士が代理人として交渉や話し合いを行うことがあります。
しかし、話し合い・交渉が決裂して、裁判となります。

裁判においては、本人ではなく、交渉段階の弁護士とすることも可能です。
裁判所の書記官さんから電話がかかってきて、「○〇さんの件ですが、ご存じですか?訴状が提出されております。先生は訴訟の代理人となられるでしょうか。」と聞いてくることがあります。
そこで、弁護士が本人に訴えられていることを伝え、委任状をいただき、裁判所に訴状を取りにいくこともあります。

離婚調停の申立書については?

地方裁判所や簡易裁判所に訴えるのではなく、家庭裁判所に調停を申し立てる場合についてです。
例えば、離婚の調停の申し立てなどの場合です。

夫婦が別居をして、別居後の住所が分からないことがあります。

【弁護士が代理人としてついていない場合】
調停の申立書では、相手である夫(妻)の住所は同居をしていた際の住所を書きます。

【弁護士が代理人としてついている場合】
裁判所の書記官の方が、代理人の弁護士に対して、申立書を受け取るか確認します。
そして、受け取るとなれば、代理人の弁護士が受け取ります。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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