弁護士費用のご案内(詳細)

弁護士費用について、お電話でお気軽にお問い合わせください。
 ⇒当法律事務所の電話番号

自分の場合、弁護士費用がいくらかかるのか不安かと思います。

 

当事務所の弁護士費用についての考え方について、動画で説明をしております。

初回相談について

Q
電話での法律相談の場合、費用はかかるの?
A

弁護士水谷が簡単な法律相談にのります (無料) 。
ご自身でできる解決方法や将来の見通しなどをお伝え致します。

Q
面談での法律相談の場合、相談料はかかるの?
A

無料です(初回)。
面談において、現状をお聞きして、弁護士に依頼する場合の見通しや費用等をお伝えします。
相談時間は、30分を目安と考えております。30分あれば、お悩みへの対応方法など必要なことはお伝えできるかと思います。予め質問されたい事項をまとめられたり、書面にまとめられると、より充実した内容になるかと存じます。

30分を越える場合は、法律相談料(5000円)をいただく場合があります。
2回目以降の再相談でも、依頼されるのであれば、相談料はいただきません。

法律相談料
無料です(初回、30分)。
(なお、法律相談料をお支払いたいという方は、ありがたく拝受いたします。)
再相談でも、その後弁護士水谷に依頼をするのであれば、相談料はいただきません。

Q
契約書などのチェックもしてもらえますか?
A

既存の契約書等の確認については、所定の費用をお支払いいただければ、確認したり法的なアドバイスをいたします。
なお、その後、事件を依頼される場合には、依頼される事件の弁護士費用にあてるよう検討いたします。

安心・明確な弁護士費用

旧日本弁護士連合会の弁護士報酬基準に準拠しています。
準拠はしておりますが、実際は安くなる場合も多いです。
分からないことなどは、お気軽にお問い合わせください。
安心してご依頼下さい。

(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準

法律相談料

法律相談料初回の法律相談は、無料です。
なお、法律相談後、法律相談料をお支払いたいという方は、ありがたく拝受いたします。
  • ご依頼後は、別件での法律相談にも無料で応じます。
    なお、調査が必要だったり複雑な内容の場合は、場合によっては法律相談料をいただくこともあります。
  • 既存の契約書などの法律文書のチェックの場合は、規定の料金をいただきます。

休日(日曜日・祝日)のご相談
休日のご相談も対応可能です。同じく、初回無料(30分)です。

出張しての法律相談
この場合は、実費(交通費。首都圏だと電車およびバスの料金)のご負担をいただく場合がございます。
喫茶店などで打合せをしたい場合にどうぞ。

クレジットカード・電子マネーでお支払い

弁護士費用をクレジットカード・電子マネーでお支払いいただけます。
楽天ペイやPayPalでのクレジットカード決済が利用できます。

なお、次の点にご留意下さい。

  • 任意整理、破産、個人再生などの債務整理関連のご依頼については、金額に関係なくお支払いいただくことはできません。
  • 分割払いをご希望の方は、クレジットカードで一括でお支払い後、各カード会社にお問い合わせ下さい(分割払いにする場合、リボ払いになるかと思います)。
  • 弊事務所の判断で、クレジットカード・電子マネーでのお支払いはご遠慮させていただく場合がございます。


ご使用可能なクレジットカード
ご利用可能な電子マネー
ペイパル|VISA, Mastercard, JCB, American Express, Union Pay, 銀行

弁護士費用(はじめに)

まこと法律事務所の弁護士費用

着手金と報酬金

委任契約の内容が着手金と報酬金からなりたっており、弁護士に依頼する場合の最も基本的な形です。

以下の4つの内容から基本的に成り立っております。
委任契約を結ぶ前に、御見積書をお渡しいたします。

項目内容
法律相談料上記で述べたとおりです。

着手金事件をお引き受けした時にいただきます。
事件をご依頼いただいた段階でお支払い戴く費用です。

ご依頼の件が成功しましたら、別途、「報酬金」をお支払いいただきます。
そのため、「頭金」や「内金」とは異なります。

なお、ご依頼戴いた事件が長引いても、追加で着手金をいただくことは原則としてありませんので、ご安心下さい。
報酬金ご依頼いただいた事件が成功しましたらいただく費用です。

着手金とは別に、新たにお支払いいただきます。

成果に応じてお支払いいただきますので、一部成功の場合もいただきます。
もっとも、全くの不成功の場合はいただきません。
実費ご依頼いただいた事件をすすめていく上で実際に必要となった費用です。
具体例)交通費、郵便切手、印紙代など。
日当事務所から一定時間以上をかけて移動することにより、時間的に拘束されることにより支払われる費用です。

イメージとしては、東京都内は日当は基本はかかりません。
東京ではなく他の道府県へ赴く場合には、基本的にはかかります。

着手金をお支払いいただくタイミングですが、依頼をして委任契約をむすんだ後に、速やかにお支払いいただくようお願いします。
迅速に弁護活動を開始することができます。

(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準

日当について

日当がかかる場合があります。
詳しくは、次のページに記載しております。

弁護士費用の領収証と印紙との関係

領収証ですが、印紙は貼らないです。
理由については、次のページをご覧下さい。

タイムチャージ

タイムチャージ
2万円/1時間

着手金と報酬金という形ではなく、タイムチャージという形で弁護士に依頼をすることもできます。

例えば、
・疎遠の親族に代わりに会ってきて欲しい
・警察署に同行して欲しい

などが考えられます。
依頼内容の成功不成功とは関係がない場合などに、タイムチャージを用いると、お互いにとってメリットが生じます。

1時間あたり2万2千円(税抜価格2万円)です。

弁護士費用が明瞭となるように、事前におおよその弁護士費用の総額はお伝えいたします。

明確でわかりやすい弁護士費用

はじめに

調査費用、資料を取り寄せるための費用などと説明をして、何万円もご請求するようなことはいたしません。

着手金・報酬金をいただいたら、着手金・報酬金以外の費用を請求いたしません。

具体例

具体例
身内が亡くなり、相続をすることになった場合

相続の手続をすすめるために、戸籍や住民票や登記簿謄本などの様々な書類を取得する必要があります。
しかし、必要な書類を集めるなどと説明して、着手金・報酬金以外に余分な金銭を請求いたしません

ご相談者のご事情を考慮します

このページに載っていることが絶対ではありません。目安です。

弁護士費用は、お互いが相談の上、納得して決めます。

例えば、、

・着手金は少なくして、報酬は通常どおり支払う
・弁護士費用の総額を通常よりも低くする(金銭的にゆとりのない方など)
・分割払い

などです。

具体的な弁護士費用

離婚事件

離婚事件については、以下のページに詳しく記載があります。
離婚事件についての当事務所内の専門サイトにて、各プランのご紹介と費用について説明しております。

なお、金額は目安であって、ご事情に応じて臨機応変にご対応いたします

費用について(まこと法律事務所の離婚のサイト内のページです)

既存の契約書の内容の確認やアドバイス

契約書の条項の内容の確認や法的なアドバイスをいたします。
例えば、現状がどのような状況かを確認したい、契約書を元に相手にどのような主張ができるのか、の確認等にご利用下さい。

1回の法律相談あたり1万1千円(税抜価格1万円)~
  • 上記の弁護士費用ですが、直接面談して30分ほど既存の契約書の内容を確認してアドバイスをすることを想定しております。

法律文書(契約書など)の作成のサポートプラン

・サポートの範囲

法律文書の作成をいたします。

・対象者

  • 間違いの無い法律文書(契約書など)を作成されたい方。
  • 相手から契約書のサインを求められたけど、契約書の内容が自分に不利か心配な方

時間制報酬

1つの法律文書あたり3万3千円(税抜価格3万円)~

※なお、契約書の量なども関係により、金額が変わります。

内容証明郵便の作成

【このようなときには・・・】

項目具体例
契約を解除する際に内容証明郵便で通知をしたい不動産の仲介を仲介業者に頼んだのに、全く仲介をしてくれない。そこで、契約を一方的に解除したいが、あとで解除していないと言われるかもしれない。
貸したお金が時効で消滅することを中断するために通知をしたい  1000万円貸したけど、返してくれない。もうすぐ、貸してから10年がたつと、消滅時効により1000万円請求できなくなってしまう。そこで、内容証明郵便を送って、消滅時効が中断したことを証拠として残しておきたい。
借りたお金が時効で消滅しているので、貸金業者に通知をしたい消滅時効を援用したい。ただ、後日、債権者である貸金業者が裁判で訴えてきたら、消滅時効が中断になってしまう。そこで、内容証明郵便で証拠として残しておきたい。

内容証明郵便の文面を作成して、弁護士名を記載して相手方に送付します。

弁護士費用
2万2千円(税抜価格2万円)~
  • 経費として、内容証明郵便の発送料金(約2000円ほど)がかかります。
  • 弁護士費用は、着手金と報酬金に別れている訳ではありません。
  • 相手方との交渉が必要となると予想される場合があります。この場合、交渉事件とさせていたくことがあります。

消滅時効の援用

1社あたり
金2万2千円(税抜価格2万円)~
 
 
  • 債権者数によって、弁護士費用が若干異なってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
  • 弁護士費用以外に、内容証明郵便発送費がかかります(郵便局に支払います)。

交渉フルサポートプラン(裁判前の当事者間での交渉)

サポートの範囲

裁判に至る前の当事者間での話し合いを依頼者の方に代わって弁護士が代理人とします。
相手方との合意書などの書面作成も含みます。

対象者

  • 相手方と直接話したくない方。
  • 忙しくて相手と話す余裕がない方。
  • 直接相手方と交渉することは不安な方。

具体的場面

① 男女問題への対応と円満な解決
② 会社の売上金の一部を横領してしまった。そのため、会社の社長は警察に被害届をだす、転職先にも事情と伝えると言ってきている。社長とは直接話したくないし、転職活動で忙しいのに困った…

弁護士費用

着手金11万円~(税抜価格10万円~)
報酬金11万円~(税抜価格10万円~)

交渉の際の弁護士費用ですが、裁判等を見据えている場合は弁護士費用は低くなります。
一方、交渉のみで終わらせたい場合は、相手方との交渉がそれなりにかかります。そこで、弁護士費用は高くなります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。

ー離婚の場合ー

離婚の場合の弁護士費用については、こちら

民事事件

経済的利益着手金報酬金
経済的利益が300万円以下の部分経済的利益の8%経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の部分経済的利益の5% 経済的利益の10%
3000万円を超え、3億円以下の部分経済的利益の3%経済的利益の6%
3億円の超える部分済的利益の2%経済的利益の4%

「経済的利益」が大きくなるにつれてディスカウントする仕組みになっています。

(旧)日弁連報酬等基準速算表(着手金・報酬金の標準額)

経済的利益とは?

弁護士費用を計算する上で基準となる金額のことです。

経済的利益は、基本的には、弁護活動により確保した利益の額を基準として算定します。
弁護士費用(とくに報酬金について)は、依頼する事件の経済的利益の額の何パーセントという形で算定されるのが一般的です。

※弁護士が代理人として活動したからこそ、得られたお金(免れたお金)のことをいいます。

具体例:
裁判で、原告となって500万円の請求をして、300万円が認められた場合

基準となる経済的利益
【原告の立場で考えると】
300万円を得られたので、経済的利益は300万円となります。
そこで、弁護士報酬は、得られた金額の16%とすると48万円となります。
【被告の立場で考えると】
500万円から300万円に減額されたので、経済的利益は200万円となります。
そこで、弁護士報酬は、免れた金額の16%とすると32万円となります。

となります。

なお、
着手金、報酬金の額は、事件の内容や難易度により、上記基準で計算した金額の30%の範囲内で増減することがあります。
例えば、交通事故の訴訟で高額の損害賠償請求をされた場合、高額故に着手金を高く計算することもできます。
しかし、弊事務所では高額の請求だからといって着手金を高くすることはしません。そのぶん、報酬で若干増額することもあります。
ただ、あまりないことですのでお気になさらなくても大丈夫です。

全面的に争いがある場合の報酬の図

経済的利益とは、要は、弁護士の介入があったので支払わなくてすんだ金額です。
弁護士の介入があったからこそ支払わなくてすんだので、その分を弁護士報酬で考慮することになります。

自己破産の申立て

着手金
22万円(税抜価格20万円)
報酬金
22万円(税抜価格20万円)
  • 分割払いもお受けいたします。お気軽にご相談下さい。
  • 債権者の数が多かったり、負債が多い等の場合、弁護士の労力や時間がかかります。そのため、弁護士費用がよりかかる場合があります。そのため、弁護士会の報酬基準を参考にして金額を定める場合があります。

任意整理

着手金
1社2万2千円(税抜価格2万円)
報酬金
1社2万2千円(税抜価格2万円)
  • 分割払いももちろんお受けします。お気軽におっしゃって下さい。
  • 分割払いの毎月のお支払金額などについては、お気軽にご相談下さい。
  • 報酬金は、債権者と和解が成立した場合にいただきます。
  • 債権者から既に裁判で訴えられている場合についてです。債権者と和解をする意向があるのでしたら、弁護士費用は変わりません。第1回目の期日前の場合は、債権者と交渉して和解を目指します。そして、第1回目の期日で和解成立となります。

個人再生の申立て

着手金
33万円(税抜価格30万円)
報酬金
33万円(税抜価格30万円)

過払い金の返還請求

過払い金の返還請求により、返還をうけた金額の22%(消費税別20%)です。

 

不動産

立退きについて

詳しくは次のページに記載しております。

退去の際の原状回復義務等について

詳しくは次のページに記載しております。

所有権移転登記請求に基づく明渡し請求の場合


弁護士費用や、弁護士報酬の算定の仕方については、次のページに記載しております。

不動産会社とのサブリース契約の解除及び立ち退き交渉

弁護士費用や、弁護士報酬の算定の仕方については、次のページに記載しております。

共有物分割訴訟

着手金
おおよそ22万円(税抜価格20万円)
報酬金
おおよそ経済的利益の8.25%(税抜価7.5%)
  • 裁判の長期化が見込まれる場合は、場合によっては、一定回数以上を超えた場合に、超えた分について出廷日当を頂く場合があります。
  • 任意売却や競売が行われた場合についてです。この場合は、基本的には受け取った金額を経済的利益として報酬金を算定します。
    ただし、事件が複雑な場合、例えば相手の共有者が複数いる場合や、感情的な対立が激しい場合や、不動産の売却の難航が見込まれる場合があります。この場合は、経費等を含んでいない不動産の売却金額を経済的利益として報酬金を算定します。

相続

相続財産をまず調査したい

着手金
5万5千円(税抜5万円)~
  • 相続人がだれか、相続財産はなにがあるか、公正証書遺言はあるか等を調査します。
  • 5万5千からですが、事案により事務作業や時間がかかる場合には最大15万円までとさせていただきます。

遺産分割の協議

着手金
おおよそ22万円(税抜価格20万円)
報酬金
おおよそ以下の計算に基づきます
  • 着手金ですが、話し合いが複雑だったり感情的な対立が激しい場合には、少し増額する可能性があります。
  • 着手金は、交渉の着手金で調停まで行うこともできます。但し、交渉が長引いた場合には、遺産分割の調停で、別途、着手金をいただく場合があります。

報酬金の計算について
事件等の対象の経済的利益の額を基準に算出します。
経済的利益については、対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額です。
ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分について争いがある部分については、その相続分の時価相当額となります。

【具体例】
以下、具体的に説明をいたします。

相続財産が4800万。
相続人は、兄と弟の2人です。
そこで、対象となる法定相続分は、1/2である2400万円です。

兄と弟の仲が悪く、遺産分割の話し合いが進まない場合があります。
お互いが相続する金額(2400万円ずつ)については争いがないのに、話し合いが進みません。

この場合の報酬の計算についてです。
相続分については、兄と弟で2400万円ずつで争いがありません。
対象となる相続分が2400万円ですので、この3分の1の金額である800万円が、報酬金の算定の基準となります。

次に、兄が、親の介護を長年していたとして、寄与分として600万円を主張したとします。
この600万円については、争いのある部分です。
一方、争いがない部分は、寄与分600万円を除いた4200万円(4800万-600万)です。兄と弟それぞれ争いのない相続分は、2100万円となります。
報酬金の計算は、(2100万÷3)+600万=1300万円となります。

遺産分割の調停

着手金
おおよそ22万円(税抜価格20万円)
報酬金
おおよそ以下の計算に基づきます

報酬金の計算について
事件等の対象の経済的利益の額を基準に算出します。
経済的利益については、対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額です。
ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分について争いがある部分については、その相続分の時価相当額となります。

【具体例】
以下、具体的に説明をいたします。

相続財産が4800万。
相続人は、兄と弟の2人です。
そこで、対象となる法定相続分は、1/2である2400万円です。

兄と弟の仲が悪く、遺産分割の話し合いが進まない場合があります。
お互いが相続する金額(2400万円ずつ)については争いがないのに、話し合いが進みません。

この場合の報酬の計算についてです。
相続分については、兄と弟で2400万円ずつで争いがありません。
対象となる相続分が2400万円ですので、この3分の1の金額である800万円が、報酬金の算定の基準となります。

次に、兄が、親の介護を長年していたとして、寄与分として600万円を主張したとします。
この600万円については、争いのある部分です。
一方、争いがない部分は、寄与分600万円を除いた4200万円(4800万-600万)となります。そのため、兄と弟それぞれ争いのない相続分は、2100万円となります。
報酬金の計算は、(2100万÷3)+600万=1300万円となります。

  • 着手金ですが、話し合いが複雑だったり感情的な対立が激しい場合には、少し増額する可能性があります。
  • 遺産の総額が大きかったり、感情的な対立な激しい場合には、調停が長期化する場合があります。この場合は、調停の期日の回数が多大になることがあります。そのため、一定の回数以上の出席については、超えた分については1回の出席につき2万円の出廷費用をいただきます。

相続放棄の申述

着手金
7万円~13万円
報酬金
不要です
  • 上記の金額は、相続放棄をする人が1人の場合を念頭においております。
  • 相続放棄の人数が増えたり、第1順位のみならず第2順位や第3順位の相続人も相続放棄する場合は、弁護士費用が加算されます。しかし、上記金額に×2、×3となるわけではありません。最大で13万円です。
  • 申立て続きの費用や戸籍などを取得するための費用は、いただきません(弁護士費用に含めます)。
  • 相続放棄の期間(相続があったことを知ってから3か月間)がありますので、迅速に進めます。
  • 遠方の裁判所でも対応できます(追加費用はかかりません)。

金融機関の口座の凍結解除などの手続

着手金
11万円(税抜価格10万円)~
報酬金
16万5千円(税抜価格15万円)~
  • 金融機関の数により、多少弁護士費用が変わります。
  • 経費は、数千円ほどかかります。

行うこと
口座を解約するために必要な書類を集めます。金融機関と話し合い、口座の凍結を解除して、預金を引き下ろせるようにします。

目安期間
必要な書類を集めるのに、1ヶ月くらいかかります。銀行と話し合いますが、追加で書類を求められる場合もあります。そのため、2~3ヶ月くらいかかります。

刑事事件の弁護

被疑者(逮捕前)

着手金
10万円~15万円
報酬金
10万円~20万円

具体的場面(道交法違反の容疑)
車でたちよったコンビニで、警察官から職務質問をうけました。呼気検査で、酒気帯び運転の疑いをかけられました。

【解決にかかる時間】
否認の場合、警察は補充の捜査を行います。事情聴取を2回か3回うけることにもなります。
そのため、解決(逮捕されず何らの処分もない)に1年近くかかる可能性があります。

被疑者(逮捕後)

着手金
22万円(税抜価格20万円)~
報酬金
33万円(税抜価格30万円)~

被告人

着手金
30万円~(消費税別)
報酬金
30万円~(消費税別)

詳しくは、次のページに記載をしております。

外国人の方

金融機関の口座の凍結の解除の手続

着手金
11万円(税抜価格10万円)~
報酬金
16万5千円(税抜価格15万円)~
  • 金融機関の数により、多少弁護士費用が変わります。
  • 経費は、数千円ほどかかります。

場面
日本に住むイギリス人の父親が亡くなりました。父親の口座が凍結されてしまいました。そこで、口座の凍結を解除して、預金を相続したいです。

行うこと
口座を解約するために必要な書類を集めます。金融機関と話し合い、口座の凍結を解除して、預金を引き下ろせるようにします。

目安期間
必要な書類を集めるのに、1ヶ月くらいかかります。銀行と話し合いますが、追加で書類を求められる場合もあります。そのため、2~3ヶ月くらいかかります。

上訴審(控訴審、上告審など)

通常の事案

着手金
一般民事事件の半額程度(最低10万円)
報酬金
一般民事事件に準じます
  • 民事事件について、引き続き上訴事件を受任する場合でも、上訴事件について着手金を支払っていただきます。この場合の着手金ですが、原審の着手金と比べて、適正妥当な範囲内で減額することができます。減額する場合、どのくらいが適正妥当な範囲内かですが、原審の判決内容等をみなければよく分かりません。原審の判決内容等をみて、控訴審や上告審でどのくらいの時間や労力がかかるか判断することになります。

着手金について
イメージとしては、第1審着手金が30万円の場合は、2審の着手金は15万円ほどとなります。

報酬金について
報酬金は、判決が確定した段階でお支払いいただきます。
例えば、一審から引き続いて控訴審の事件をご依頼いただいた場合、控訴審の事件が確定した場合にお支払いいただきます。一審の段階の報酬金は発生はしません。

 

特に複雑な事案

着手金
個別に見積もります
報酬金
一般民事事件に準じます

顧問契約・業務提携

応相談です。
なお、顧問契約ではなく、「業務提携」も歓迎です。
お気軽にご連絡いただけたらと存じます。

法テラスの利用の場合

法テラスの利用の場合についてです。
分割払いにできます。

ただし、報酬金についてですが、事件の相手方から金銭を得た場合は異なります。
事件の相手方から金銭を受領した場合には、原則として得た金銭から精算となります。
そのため、分割払いには原則できません。
法テラスの次のページに記載ありますが、詳しくは法テラスに確認されると良いです。

事件の相手方から金銭を得た場合の弁護士報酬について

詳しくは、次のページに記載しております。

まこと法律事務所

悩まれているなら〜ご連絡下さい(初回無料)

悩みや不安を抱えているならば、まずご連絡ください。
お力になります。

事務所の電話番号は、こちらです。
電話番号:03-6279-3177