法テラスを利用した場合~相手方から金銭を得た場合の弁護士報酬~

相談者
依頼者

離婚裁判で、夫から和解の解決金として100万円が支払われます。
しかし、今、借金の支払が厳しいのです。
そこで、弁護士費用は分割払いにできないでしょうか?

普通の弁護士水谷
弁護士水谷

事件の相手方から金銭を得た場合についてですね。
事件の相手方から金銭を受領した場合には、原則として得た金銭から精算となります。
そのため、弁護士の報酬金の分割払いには原則できません。

法テラスの次のページに記載ありますが、詳しくは法テラスに確認されると良いです。

相談者
依頼者

なにか方法はないでしょうか?

説明している水谷弁護士です
弁護士水谷

クレジットカードのキャッシングやショッピングで、毎月の支払が厳しいのでしたら、債務整理(任意整理)という方法があります。

弁護士が代理人となり、受任通知を債権者に送付すると、支払をストップできます。

その後、1~2か月後に債権者と分割払いの和解契約をむすびます。

過去の支払状況や債権者がどこかにもよりますが、分割払いは将来利息をカットして元本だけとすることができます。

また、支払開始も、和解後2か月後から開始することも可能です。

弁護士費用は、法テラスを利用する場合は、1社2万2千円(税抜価格2万円)です。

女性の相談者
依頼者

そうなんですね。
考えてみます。

まこと法律事務所

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