依頼者
離婚裁判で、夫から和解の解決金として100万円が支払われます。
しかし、今、借金の支払が厳しいのです。
そこで、弁護士費用は分割払いにできないでしょうか?
弁護士水谷
事件の相手方から金銭を得た場合についてですね。
事件の相手方から金銭を受領した場合には、原則として得た金銭から精算となります。
そのため、弁護士の報酬金の分割払いには原則できません。
法テラスの次のページに記載ありますが、詳しくは法テラスに確認されると良いです。
依頼者
なにか方法はないでしょうか?
弁護士水谷
クレジットカードのキャッシングやショッピングで、毎月の支払が厳しいのでしたら、債務整理(任意整理)という方法があります。
弁護士が代理人となり、受任通知を債権者に送付すると、支払をストップできます。
その後、1~2か月後に債権者と分割払いの和解契約をむすびます。
過去の支払状況や債権者がどこかにもよりますが、分割払いは将来利息をカットして元本だけとすることができます。
また、支払開始も、和解後2か月後から開始することも可能です。
弁護士費用は、法テラスを利用する場合は、1社2万2千円(税抜価格2万円)です。
依頼者
そうなんですね。
考えてみます。