離婚の弁護士費用

はじめに~弁護士費用について~

離婚の協議、離婚や婚姻費用の調停、裁判については、弁護士費用は以下のとおりです。

離婚請求・慰謝料請求・婚姻費用請求・養育費請求・財産分与・年金分割・親権・監護権・面会交流の交渉の全てが含まれています。

協議(交渉)段階

着手金
11万円(税抜価格10万円)~
報酬金
16万5千円(税抜価格15万円)~

調停

着手金
約27万5千円(税抜価格25万円)~
報酬金
約27万5千円ほど(税抜価格25万円)~

訴訟

着手金
状況によります
報酬金
上記の調停の報酬金が訴訟の報酬金となります

内容

  • 財産分与や慰謝料で争いがある場合は、弁護士が代理人となることで得られた分(免れた分)について弁護士報酬が加味されます。簡単にお伝えすると、弁護士が代理人として活動することにより得られた金額(免れた金額)の11%(税抜価格10%)が弁護士報酬です。詳しくは、財産分与の場合の追加報酬についてをご覧下さい。
  • 親権も大きな争点となることが予想される場合は、着手金は変わりませんが報酬金で少し調整をさせていただきます。
  • 不貞行為(有責配偶者)の場合は、状況によっては増額となります。不貞の相手が積極的に離婚の裁判に介入しようとしてくる場合等は、増額の方向に働きます。不貞の相手に対する対応が必要となりますし、裁判の期間がよりかかることになるからです。
  • 調停・訴訟を通じて裁判所への出廷回数に関係なくサポートします。
  • 訴訟の着手金ですが、訴訟からご依頼される場合は、22万(税抜価格20万円)~27万5千(税抜価格25万円)ほどです。
    調停から依頼をされて、調停が不成立となり訴訟となる場合、訴訟の着手金は11万(税抜価格10万円)~22万(税抜価格20万円)が目安です。ただし、調停の期間が短い場合は着手金は不要です。

明確でわかりやすく弁護士費用をお示しします

弁護士費用がいくらかかるのか不安かと思います。

弁護士費用について、お電話でお気軽にお問い合わせください。明確でわかりやすく弁護士費用をお示しします。

また、調査費用、資料を取り寄せるための費用などと説明をして、何万円もご請求するようなことはいたしません。

弁護士費用とは?

以下の5つの内容から成り立っております。
委任契約を結ぶ前に、ご用命があれば御見積書をお渡しいたします。

法律相談料

法律相談は、無料(初回)です。

初回の法律相談は、基本的には、今の悩みや苦しみなどをお聞きして、弁護士に依頼する場合の見通し、法的サポート、弁護士費用などについてアドバイスをいたします。

相談時間は、30分を目安と考えております。30分あれば、お悩みへの対応方法など必要なことはお伝えできるかと思います。
予め質問されたい事項をまとめられたり、書面にまとめられると、より充実した内容になるかと存じます。

なお、法律相談後、法律相談料を支払いたいという方は、ありがたく拝受いたします。

※休日(日曜日・祝日)のご相談
休日のご相談も、対応可能です。同じく無料(初回、30分)です。

※出張してのご相談
出張しての相談も承ります。この場合は、実費(交通費。首都圏だと電車およびバスの料金)はご負担いただきます。

着手金

事件をご依頼いただいた際に(委任契約書作成)、お支払いいただくものです。

事件をご依頼いただいた段階でお支払いいただく弁護士費用です。
なお、ご依頼戴いた事件が長引いても、追加で着手金をいただくことは原則としてありませんので、ご安心下さい。

報酬金

ご依頼いただいた事件が終了して成功しましたらいただく費用です。

例:離婚が成立、親権者となる、慰謝料や財産分与をえるなど

基本的には、成功した場合にお支払いいただきます。
成功しなかった場合はいただきません。
状況によっては、一部だけいただくこともございますが、話し合いとなりますのでご安心下さい。

実費

ご依頼いただいた事件を進めていく上で実際に必要となった費用です。

通常はそれほどかかりません。

【具体例】

交通費、郵便切手、印紙代など。

日当

遠隔地に赴く際に、日当をお支払いいただく場合があります。

経済的利益とは?

はじめに

弁護士費用を計算する上で基準となる金額のことです。

基本的には、弁護活動により確保した利益の額を基準として算定します。
弁護士費用(とくに報酬金について)は、依頼する事件の経済的利益の額の何パーセントという形で算定されるのが一般的です。

着手金についての方針

弊事務所は、着手金については基本的に一律でお支払いいただいております。
経済的利益に基づいて、その何パーセントでということは基本的にしておりません。

例:離婚の協議の着手金は一律10万円など。

例外として、弁護士としての活動の負担が大きくなることが予想される場合は、経済的利益を参考にして着手金の金額を考えております。
例えば、夫婦間の対立が深刻で事前の話し合いの長期化が予想され、調停になっても不調に終わることが予想され、審判までいく場合などです。

報酬金についての方針

弁護活動により確保した利益の額を基準として算定します。
以下、具体例を元にお示しします。

具体例

基準となる経済的利益を原告と被告のそれぞれについて考えてみます。

具体例

裁判で、原告となって500万円を請求しました。
そして、判決で、300万円の慰謝料が認められました。

原告の弁護士報酬

300万円を得られたので、経済的利益は300万円となります。

弁護士報酬は、得られた金額の16%とすると48万円となります。

被告の弁護士報酬

500万円から300万円に減額されたので、経済的利益は200万円となります。

弁護士報酬は、免れた金額の16%とすると32万円となります。

各弁護士費用について

相談料について

弁護士費用/時間

初回のご相談は無料

※2回目以降の法律相談は、 5000円ほどいただきます。ただし、ご依頼いただく場合は、2回目以降も相談料は無料です。

離婚協議書の作成サポート

サポートの範囲

・離婚協議書の作成をサポートします。

・離婚協議書を公正証書の形で作成する場合を含みます。

弁護士費用

 11万円(税抜価格10万円)

対象者

協議離婚成立後、離婚に際して夫婦間で取り決めたことをしっかりと書面に残したい方。
間違いのない離婚協議書(公正証書での作成を含む)を作成されたい方。

協議の離婚の際の弁護士費用と調停の関係について
調停を見据えている場合は弁護士費用は低くなります。
調停はやりたくなく、協議のみで終わらせたい場合は、相手方との交渉がそれなりにかかります。そこで、弁護士費用が通常よりは少し高くなることもあります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。

協議離婚の弁護士費用

当事務所に協議離婚の交渉をご依頼いただく場合の弁護士費用をご案内します。

項目弁護士費用
着手金おおよそ11万円(税込)程度~
報酬金事件の内容や財産の状況などをお伺いし、ご相談者と話し合いながら決めています。基本報酬金を設定する場合のほか、基本報酬金を設けず、得られた経済的利益の一定割合とする場合もあります。
実費印紙代、郵便切手代、交通費など

サポートの範囲
協議離婚では、弁護士が代理人となり、相手方との交渉を行います。

離婚そのものの交渉に加え、慰謝料、婚姻費用、養育費、財産分与、年金分割、親権、監護権、親子交流(面会交流)など、離婚に伴う問題についても対応します。

報酬金についての考え方
財産分与では、不動産や退職金などによって、対象となる財産が高額になることがあります。

当事務所では、財産の金額だけで報酬金を機械的に決めるのではなく、事件の内容や難しさ、弁護士の仕事量なども考慮しています。財産の金額が大きい場合には、報酬の割合を低く設定することもあります。

ご契約前に、財産の状況やご希望などをお伺いし、報酬金の金額や計算方法についても話し合っています。ご納得いただいたうえで契約をしています。

離婚の弁護士費用を詳しく見る →

契約期間と弁護士費用の関係

離婚の協議の場合は、3か月間を予定しております。
3か月をすぎても、もちろん交渉をいたします。追加で着手金も基本はありません。
3か月を大幅に超えた場合や、外国人の方などで交渉に大きく労力がかかる場合は、プラスで着手金10万円をいただく場合があります。もしくは、支払う金額を減額できたとして、報酬金で調整することもあります。いずれにせよ、妥当な金額を考えてご提示いたします。

離婚調停の弁護士費用

当事務所に離婚調停をご依頼いただく場合の弁護士費用をご案内します。

項目弁護士費用
着手金27万5,000円(税込)程度が一つの目安です。
事件の内容によっては、22万円(税込)となる場合もあります。
報酬金事件の内容や財産の状況などをお伺いし、ご相談者と話し合いながら決めています。基本報酬金を設定する場合のほか、基本報酬金を設けず、得られた経済的利益の一定割合とする場合もあります。
実費印紙代、郵便切手代、交通費など

報酬金についての考え方

財産分与では、不動産や退職金などによって、対象となる財産が高額になることがあります。

当事務所では、財産の金額だけで報酬金を機械的に決めるのではなく、事件の内容や難しさ、弁護士の仕事量なども考慮しています。財産の金額が大きい場合には、報酬の割合を低く設定することもあります。

また、慰謝料についても、請求する側か請求される側か、請求金額や争点などを考慮して報酬金を決めています。

ご契約前に、財産の状況やご希望などをお伺いし、報酬金の金額や計算方法について話し合ったうえで決めています。

財産分与の報酬金については、財産分与の弁護士報酬についてで、計算方法や具体例をご案内しています。

サポートの範囲

離婚調停では、弁護士が代理人となり、裁判所に提出する書面の作成、証拠の整理・提出、裁判期日への出席、相手方との和解交渉などを行います。

離婚そのものに加え、財産分与、慰謝料、養育費、親権など、訴訟で問題となっている事項について対応します。

裁判所への出廷について

裁判所への出廷は、原則として5回まで着手金に含まれます。

6回目以降の出廷については、1回につき2万2,000円(税込)の追加費用をいただきます。

遠方の裁判所への出廷が必要な場合には、交通費や日当などについて、事前にご説明します。

離婚の弁護士費用を詳しく見る →

離婚訴訟の弁護士費用

当事務所に協議離婚の交渉をご依頼いただく場合の弁護士費用をご案内します。

項目弁護士費用
着手金
訴訟からご依頼される場合は、22万円~27万5,000円(税込)程度が一つの目安です。
報酬金事件の内容や財産の状況などをお伺いし、ご相談者と話し合いながら決めています。基本報酬金を設定する場合のほか、基本報酬金を設けず、得られた経済的利益の一定割合とする場合もあります。
実費印紙代、郵便切手代、交通費など

調停から訴訟に移行する場合

離婚調停から継続してご依頼いただく場合、訴訟の追加着手金は11万円~22万円(税込)程度が目安です。

ただし、調停の期間が短い場合など、追加着手金をいただかないこともあります。

報酬金についての考え方

財産分与では、不動産や退職金などによって、対象となる財産が高額になることがあります。

当事務所では、財産の金額だけで報酬金を機械的に決めるのではなく、事件の内容や難しさ、弁護士の仕事量なども考慮しています。財産の金額が大きい場合には、報酬の割合を低く設定することもあります。

また、慰謝料についても、請求する側か請求される側か、請求金額や争点などを考慮して報酬金を決めています。

ご契約前に、財産の状況やご希望などをお伺いし、報酬金の金額や計算方法について話し合ったうえで決めています。

財産分与の報酬金については、財産分与の弁護士報酬についてで、計算方法や具体例をご案内しています。

サポートの範囲

離婚訴訟では、弁護士が代理人となり、裁判所に提出する書面の作成、証拠の整理・提出、裁判期日への出席、相手方との和解交渉などを行います。

離婚そのものに加え、財産分与、慰謝料、養育費、親権など、訴訟で問題となっている事項について対応します。

裁判所への出廷について

裁判所への出廷は、原則として5回まで着手金に含まれます。

6回目以降の出廷については、1回につき2万2,000円(税込)の追加費用をいただきます。

遠方の裁判所への出廷が必要な場合には、交通費や日当などについて、事前にご説明します。

離婚の弁護士費用を詳しく見る →

慰謝料について

慰謝料を請求する場合や、相手方から慰謝料を請求されている場合についてです。

慰謝料の報酬金は、請求額や実際に認められる金額、争点などによって異なります。

例えば、相手方から高額な慰謝料を請求されている場合でも、必ずしも請求された金額を基準に報酬金を計算するわけではありません。

当事務所では、事件の内容や見通しなどをお伺いし、ご相談者と話し合いながら報酬金を決めています。

有責配偶者(不貞行為など)の場合

不貞行為などがあり、離婚の原因を作った側から離婚を求める場合には、通常の離婚訴訟よりも対応が難しくなることがあります。

例えば、相手方が離婚を強く拒否している場合には、離婚が認められるかどうかが大きな争点となり、裁判が長期化することもあります。

このような場合には、事件の内容や必要となる対応を考慮し、着手金や報酬金を増額することがあります。

費用については、ご依頼前に具体的な事情をお伺いしたうえでご説明します。

契約期間と弁護士費用の関係

離婚の協議の場合は、3か月間を予定しております。
3か月をすぎても、もちろん交渉をいたします。追加で着手金も基本はありません。
3か月を大幅に超えた場合や、外国人の方などで交渉に大きく労力がかかる場合は、プラスで着手金10万円をいただく場合があります。もしくは、支払う金額を減額できたとして、報酬金で調整することもあります。いずれにせよ、妥当な金額を考えてご提示いたします。

面会交流の実現プラン

面会交流のみのご依頼の場合

協議着手金 11万円(税抜価格10万円)~
報酬金 11万円(税抜価格10万円)~
調停着手金 約22万円(税抜価格20万円)
報酬金 約27万5千円(税抜価格25万円)
審判着手金 なし(調停の延長故)
報酬金 上の調停の報酬金が審判の報酬金となります(調停と同額か少し増額となります)

既に他の件(離婚交渉・調停等)でもご依頼済みの場合

a)弁護士費用

着手金 11万円(税抜価格10万円)
報酬金 11万円(税抜価格10万円)

b)訴訟になった場合

着手金 22万円(税抜価格20万円)
報酬金 22万円(税抜価格20万円)

不倫の慰謝料請求

対象者

a)慰謝料請求する場合

・配偶者が不倫をしたので、配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求をする場合
・離婚訴訟などにおいて、不貞行為をした配偶者に対して慰謝料請求をする場合

b)慰謝料請求された場合

・不倫をして、第三者から慰謝料請求をされた場合

弁護士費用

①第三者(不倫相手など)へ行う場合or第三者から請求をされた場合

交渉:着手金 11万円(税抜価格10万円)
   報酬金 得られた経済的利益の約17,6%(税抜価格16%)

訴訟:着手金 20万円(税別)
   報酬金 得られた経済的利益の約17,6%(税抜価格16%)

交渉から依頼をしてその後に訴訟を行う場合
着手金ですが、交渉と訴訟の着手金の差額の金11万円(税抜価格10万円)です。
なお、交渉が長期間(だいたい3か月間)となりましたら、訴訟の着手金は要相談となります。

②離婚事件において配偶者に対して行う場合

着手金 11万円(税抜価格10万円)
報酬金 得られた経済的利益の11%(税抜価格10%)

契約期間と弁護士費用の関係

交渉(裁判前)の場合、だいたい3か月を目安にしております。
3か月もあれば、解決するからです。

3か月を超えても、もちろんサポートいたします。
状況にも寄りますが、3か月を超えても、別途弁護士費用はかかりません。
ただ、外国人の方のご依頼の場合で交渉にかなり労力がかかる場合や、3か月を大幅に超えた場合等は、別途、着手金10万円をお支払いいただくことがあります。もしくは、新たな着手金はお支払いいただかないが、報酬金で調整することもございます。

まこと法律事務所

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電話番号:03-6279-3177