財産分与において、弁護士費用の追加報酬が生じる場合があります。
追加報酬の金額
弁護士が代理人として活動することにより得られた金額(免れた金額)の11%(税抜価格10%)が弁護士報酬となります。
基本報酬 | 離婚が成立した場合 |
追加報酬 | 得られた金額(免れた金額)の11%(税抜価格10%) |
具体例
離婚裁判では、財産分与で婚姻関係財産一覧表という表を作成します。
※婚姻関係財産一覧表については、以下のページで説明しています。
そして、妻側と夫側がそれぞれの財産分の金額を証拠に基づいて提示します。
例えば、婚姻関係財産一覧表の作成の結果、妻側は1000万円財産分与としてうけとる、夫側は500万円が財産分与の金額だと主張したとします。
ここから、和解なり判決なりで、800万円支払って和解(離婚判決)になったとします。そうしますと、200万円を基準にして報酬を考えます。
1000万円→800万円に減額されたと考えます。
そこで、200万円の11%である22万円が追加で弁護士報酬となりますね。
離婚裁判の基本の成功報酬を33万円とした場合には、22万円が追加となります。
合計で55万円が弁護士報酬となります。