財産分与の弁護士報酬についての考え方

離婚に伴う財産分与では、弁護士の活動によって得られた経済的利益に応じて、報酬金が生じる場合があります。

ただし、財産分与の対象となる財産の金額だけで、弁護士報酬を一律に決めているわけではありません。

当事務所では、事件の内容や財産の状況、必要となる弁護士の活動などを踏まえて、ご相談者と話し合いながら報酬金を決めています。

財産分与の報酬金の決め方

財産分与では、不動産、預貯金、株式、退職金など、さまざまな財産が問題となります。

財産の総額が大きくても、争いが少なく、比較的円滑に解決できる事件もあります。一方、財産の金額がそれほど大きくなくても、財産の調査や資料の確認、相手方との交渉に多くの時間を要することもあります。

そのため、当事務所では、基本報酬金を設定する場合のほか、基本報酬金を設けず、得られた経済的利益の一定割合を報酬金とする場合もあります。

財産分与や慰謝料などについて、弁護士の活動によって得られた金額や支払いを免れた金額の11%(税込)を追加報酬とする場合もありますが、すべての事件に一律に適用するものではありません。

具体的な報酬金の計算方法は、ご依頼いただく前にご説明し、委任契約書で明確にします。

経済的利益とは何か

財産分与の報酬金を考える際には、実際に受け取った金額だけでなく、相手方の請求から減額できた金額も考慮する場合があります。

ただし、相手方の請求額がそのまま報酬計算の基準になるとは限りません。請求の根拠や争いの内容、弁護士の活動などを踏まえて、報酬金の計算方法を個別に定めます。

財産分与の支払額を減額できた場合

例えば、相手方から財産分与として1,000万円を請求されていたところ、弁護士による交渉の結果、800万円を支払うことで解決したとします。

この場合、当初の請求額から200万円減額できたことになります。

この200万円を、弁護士の活動によって得られた経済的利益として評価する場合があります。

なお、離婚調停や離婚裁判では、夫婦双方の財産を整理するために「婚姻関係財産一覧表」を作成することがあります。

詳しくは、婚姻関係財産一覧表の作成の仕方をご覧ください。

財産分与の報酬金について大切にしていること

私は、財産分与の金額が大きいという理由だけで、弁護士報酬が高額になることが適切とは限らないと考えています。

財産の調査や整理にどれだけの作業が必要なのか、どのような点が争いになっているのか、弁護士がどのような活動を行うのか。

こうした事情を踏まえて、依頼者にとって納得できる報酬金となるように考えています。

弁護士費用について不明な点があれば、ご依頼いただく前に遠慮なくお尋ねください。

離婚事件の弁護士費用について

協議離婚、離婚調停、離婚訴訟の着手金や報酬金については、次のページでご案内しています。

離婚事件の弁護士費用

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