賃借人に退去してもらう場合の弁護士費用についてです。
オーナー(賃貸人)側の都合により立ち退いてもらう場合
オーナー側の都合により立ち退いてもらう場合、すんなりといかないことがあります。
賃借人との関係が良好ではない場合、問題が生じることがあります。
賃借人が高額の立退料を要求してきたりします。
そこで、弁護士が賃借人と交渉して、立ち退いてもらいます。
居住用の場合
- 賃借人1人の金額です。賃借人が複数の場合は、減額いたします。
- 裁判にならずできるだけ交渉で終わるようにします。もし、裁判になる場合は、弁護士費用については別途協議になります。
事業用の場合
- 賃借人1人(1社)の金額です。賃借人が複数の場合は、減額いたします。
- 賃借人の家賃や想定される立退料により、弁護士費用が異なる場合があります。
- 裁判にならずできるだけ交渉で終わるようにします。もし、裁判になる場合は、弁護士費用については別途協議になります。
家賃不払い(債務不履行)により立ち退いてもらう場合
- 裁判にならずできるだけ交渉で終わるようにします。もし、裁判になる場合は、弁護士費用については別途協議になります。