いったん裁判がなされて判決が確定しまった場合、覆すには?

お悩みを全力で解決する弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

裁判が行われ、判決が下されたとします。
その判決が確定した場合、もうどうしようもないのでしょうか。

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再審の手続が必要となる

いったん、民事裁判で判決が確定した場合、その後は、判決を覆すには、再審という再審理の手続が必要となります。

再審の申立てを裁判所に対して行うことになります。

しかし、再審により、いったん確定した判決が裁判でくつがえるには、脅迫などにより自白させられたとか、かなり限定された状況下でしか、くつがえりません。

民事訴訟法338条に、再審が認められる場合について、規定されています。


民事訴訟法338条

次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。

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弁護士の活用のしどころ

本当に再審事由に該当する事情があったかは、弁護士が依頼者の人から直接話を聞き、証拠に基づいて判断する必要があると思います。

そこで、再審をしたい場合には、直接弁護士の人に話をして、判決を覆す事情があるのか、判断してもらう必要があると思います。

もしくは、判決がすでに確定していることを前提として、代替案がないか聞いてみましょう。
新たに相手と交渉して、判決とは異なる条件を引き出せないかなど、聞いてみましょう。

弁護士に相談する場合

ご自身のもよりの弁護士会などに相談して、資料を直接みてもらった方がよいです。

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ご理解のほど、宜しくお願いいたします。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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