弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
担保取消しの申立ての書類に「「正写しました」のハンコを押してもらう
先日、裁判所の民事保全の部(民事第9部)に、担保取消しの申立てをしました。
その際、必要な書類の1つとして、判決書の正本とコピーの両方の提出が必要でした。
裁判所のページには、
Q 6 本案の勝訴判決が確定したので事由消滅による担保取消しの申立て(民事訴訟法79条1項)をする予定です。申立時に判決正本とその写しを持参すれば良いですか。
裁判所
A そのとおりです。受付窓口で判決正本とその写しを照合した上で,その場で判決正本を返還します。
窓口で、書記官の方に書類一式をチェックしてもらったのですが、判決書の正本はもっていかずコピーだけ持っていきました。
そうしましたら、書記官の方が、判決書のコピーの隅の方に「正写しました」の判子を押しました。
そして、「「正写しました」の下にお名前と職印を押して下さい。」と伝えられました。
「正写しました」という文言と弁護士名と職印があれば、判決書の正本直接持参しなくても良いのですね。
「正写しました」の文言が使われる場面
書記官の方に聞いてみました。
すると、判決書の正本の確認が必要だけど、弁護士という職業に対する信頼があるので、「正写しました」という文言と弁護士名と職印があれば、判決書の正本の直接の確認は不要と書記官さんはおっしゃっていました。
他にも、「原本と相違ありません」という判子も用いられる場合があるとのことでした。
そこで、「原本と相違ありません」の判子を購入しました。
今度、「正写しました」のハンコも購入しようと思います。
最後に
インターネットで検索をすると、「正写しました」「原本と相違ありません」という文言は、もうほとんど使われていないと記載されているページをみます。
たしかにその側面はあるでしょうが、有効に活用できる場面はあるはずなので、活用できる場面で活用していこうと思います。