弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
裁判で、尋問はどのようなときに行うのでしょうか。
裁判で、原告と被告が主張立証を行い、和解の話し合いをしてもうまくいかない場合、最後は尋問となります。
大きな争いとなっている点について、尋問を行うのです。
尋問でえられた証言は、証拠となります。
そこで、尋問は大事です。
尋問の準備
尋問の前に、尋問が予定される人の陳述書を提出します。
陳述書については、次のブログに記載をしております。
尋問が行われない場合とは?
尋問を行う必要がない場合です。
双方の主張立証で、すでに裁判官が心証を形成している場合です。
例えば、不倫が原因で離婚するかについて争われていて、不倫の決定的な証拠がある場合は、尋問をするに至りません。
また、当事者を尋問しても、あまり意味がない場合も挙げられます。
消滅時効の起算点について争いがある場合で、相続人が賃料を請求できることをしっていたか等です。
いつ知っていたかを尋問で聞いても、明らかとなるものではないです。
評価の問題です。
尋問の流れ
裁判所の次のページに記載があります。