弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
相手と話し合い、話がまとまれば最終的に合意書を作成することになります。
かなり関係が悪化している場合は、和解書という表現でも良いかもしれません。
合意書、和解書、呼び方は違いますが、内容は同じです。
合意書(和解書)は、お互いが話し合って、それぞれの要求や希望を踏まえて作成をしてきます。
また、お互いがある程度譲歩をして作成がなされることが一般的です。
民法にも、和解とは、お互いが譲歩をすることであると規定されております。
(和解)
e-Gov
民法第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
合意書の作成の場面
色々な場面で用いられます。
離婚の話し合いをして、離婚条件等を記載した合意書を作成した上で、離婚届を役所に提出します。
相手に物を返還してもらいたい場合、個人情報を削除してもらいたい場合などでも、合意書を作成できます。
弁護士の活用のしどころ
相手と話し合いができる状況でない場合は、弁護士を通して話し合うと良いです。
その際は、ご自身の要求や希望を弁護士に伝えて、相手と話しあうことになります。
将来をみすえて、将来トラブルが生じないためにはどうしたら良いかなども踏まえると良いです。