高齢者が詐欺にあった場合~公証役場での宣誓供述~

弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

高齢者が詐欺などにあった場合、将来の裁判に備えて、公証役場で宣誓供述をすることが考えられます。

宣誓供述とは?

日本公証人連合会のページには、宣誓供述について、次のように記載があります。

Q. 宣誓認証とは、どういう制度ですか。

宣誓認証制度は、公証人法58条ノ2の規定の新設により設けられた制度です(平成10年1月1日施行)。公証人が私署証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のこと)に認証を与える場合において、当事者がその面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名若しくは押印し、または証書の署名若しくは押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度です。宣誓認証を受けた文書を宣誓供述書といいます。

公証人が、私文書について、作成の真正を認証するとともに、制裁の裏付けのある宣誓によって、その記載内容が真実、正確であることを作成者が表明した事実をも公証するものです。

日本公証人連合会 7-3 宣誓認証

高齢者が詐欺などにあった場合、将来の裁判で証言をすることができないかもしれません。

そこで、将来の裁判などにそなえて、宣誓供述の書面を作成することが考えられます。

日本公証人連合会のページには、宣誓認証の利用場面について、次のように記載があります。

Q. 宣誓認証は、具体的には、どのようなことに利用できますか。

重要な目撃証言等で、証言予定者の記憶の鮮明なうちに証拠を残しておく必要がある場合

供述者が高齢又は重病のため、法廷の証言前に死亡する可能性が高い場合

日本公証人連合会 7-3 宣誓認証

公証役場で宣誓供述までの流れについて

詐欺の被害にあった状況などを自分で書面に作成します。

その後、書面を公証役場の公証人に提出します。
公証人と一緒に書面を読み合わせた上で、内容に間違いがない旨の宣誓し、署名をします。

弁護士の活用方法

将来の相手との交渉や裁判を見すえて、どのような内容の書面を作成すれば良いのか、弁護士と相談できます。

弁護士は、将来を見すえて、書面の作成のアドバイスをしてくれます。

宣誓供述書の認証の費用

公証役場にだいたい1万円ちょっと支払い、宣誓供述の書面の作成を行うことができます。

最後に

高齢者の方が詐欺などにあった場合、将来をみすえて、今、何ができるのかを考えることです。
公証役場の宣誓供述の書面も、証拠の1つとなります。
そこで、公証人での宣誓供述の書面の作成も、しておくと良いです。

宣誓供述の他のブログはこちらです

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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