移住のための書類の収集~面会交流との関係~

調停の調書や記録の取得と保存期間

涙を流している女性の相談者
相談者

外国への移住を考えております。
そして、移住に際して、離婚して前夫が育てている子どもの情報が必要とのことです。
離婚は、もう15年も前のことです。
元夫とは断絶状態です。また、子どもとは、面会交流も行っておりません。
そこで、子どもと面会交流する権利がないことを英語に翻訳して、移住先の国の機関に提出したいです。
なにか、方法はないでしょうか?

弁護士水谷が考えている状況
弁護士水谷

調停の調書を取得できないでしょうか。
家事調停事件の場合、記録の保存期間は5年で、調停の調書の保存期間は30年です。
調停の調書については、取得できますね。

(保存期間)
第4条 
記録及び事件書類の保存期間は、別表第一及び第二のとおりとする。

別表第一
18家事調停事件

記録の保存期間 5年  調停調書 30年

事件記録等保存規程
涙を流している女性の相談者
相談者

しかし、調停の調書には、子どもとの面会交流については、なにも記載がないですよね。
翻訳して移住策の国の機関に提出したとして、どういう風に解釈されるのか少し不安です。

公証役場の宣誓供述の活用

通常の弁護士水谷です
弁護士水谷

そうしましたら、公証役場で、宣誓供述をされてみてはどうでしょうか。

公証役場での宣誓供述については、次のブログに記載をしております。
高齢者が詐欺にあった場合~公証役場での宣誓供述~

宣誓供述は、公証人が書面に認証を付与する制度です。
また、宣誓をした上で、過料の制裁の下に書面に署名をします。
そこで、宣誓供述で作成された書面を翻訳して、移住先の国の機関に提出されてみてはどうでしょうか。

普段の状態の依頼者
相談者

初めてきく方法です。
調べてみて、トライしてみようと思います。

公証役場での宣誓供述について

公証役場での宣誓供述については、次のブログに具体例を交えて記載をしております。

公証役場のホームページには、次の様に記載されており、様々な活用が考えられるようです。

Q. 宣誓認証は、いわゆる尊厳死宣言とか、あるいは企業の創業者が子孫や後継者に残す社訓など、いろいろな方面で利用できるのではありませんか。


宣誓認証は、我が国では新しい制度です。創意工夫によっていろいろなことに活用できると思います。実際に社会で活躍され、苦労されている方々のアイディアが大切ですから、是非お近くの公証役場で相談してみてください。

日本公証人連合会
まこと法律事務所

悩まれているなら〜ご連絡下さい(初回無料)

悩みや不安を抱えているならば、まずご連絡ください。
お力になります。

事務所の電話番号は、こちらです。
電話番号:03-6279-3177

この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
ご相談いただいたことは、一生懸命対応します。悩んだら、思い切ってお問い合わせ・ご相談ください。

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