調停の調書や記録の取得と保存期間

外国への移住を考えております。
そして、移住に際して、離婚して前夫が育てている子どもの情報が必要とのことです。
離婚は、もう15年も前のことです。
元夫とは断絶状態です。また、子どもとは、面会交流も行っておりません。
そこで、子どもと面会交流する権利がないことを英語に翻訳して、移住先の国の機関に提出したいです。
なにか、方法はないでしょうか?

調停の調書を取得できないでしょうか。
家事調停事件の場合、記録の保存期間は5年で、調停の調書の保存期間は30年です。
調停の調書については、取得できますね。
(保存期間)
第4条
記録及び事件書類の保存期間は、別表第一及び第二のとおりとする。別表第一
18家事調停事件記録の保存期間 5年 調停調書 30年
事件記録等保存規程

しかし、調停の調書には、子どもとの面会交流については、なにも記載がないですよね。
翻訳して移住先の国の機関に提出したとして、どういう風に解釈されるのか少し不安です。
公証役場の宣誓供述の活用

そうしましたら、公証役場で、宣誓供述をされてみてはどうでしょうか。
公証役場での宣誓供述については、次のブログに記載をしております。
高齢者が詐欺にあった場合~公証役場での宣誓供述~
宣誓供述は、公証人が書面に認証を付与する制度です。
また、宣誓をした上で、過料の制裁の下に書面に署名をします。
そこで、宣誓供述で作成された書面を翻訳して、移住先の国の機関に提出されてみてはどうでしょうか。

初めてきく方法です。
調べてみて、トライしてみようと思います。
公証役場での宣誓供述について
公証役場での宣誓供述については、次のブログに具体例を交えて記載をしております。
公証役場のホームページには、次の様に記載されており、様々な活用が考えられるようです。
Q. 宣誓認証は、いわゆる尊厳死宣言とか、あるいは企業の創業者が子孫や後継者に残す社訓など、いろいろな方面で利用できるのではありませんか。
日本公証人連合会
宣誓認証は、我が国では新しい制度です。創意工夫によっていろいろなことに活用できると思います。実際に社会で活躍され、苦労されている方々のアイディアが大切ですから、是非お近くの公証役場で相談してみてください。
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