面会交流とは?
面会交流とは、婚姻しているけど別居中の場合や、離婚後に親権や監護権を有しない実の親が、子供と直接面会をすること、または、間接的な方法で交流をすることです。
面会交流の目的は、離ればなれになった親子の絆を保つことがあげられます。
また、面会交流を通じて子供が離れた親と継続的に会うことが、子供の成長や発達に必要であることもあげられます。
子どもと一緒に生活している親が心がけること
調停等で話し合いをする場合について、子どもと一緒に生活している親が心がけることについてです。
子どもの視点にたって考えることです。
交渉や調停の話し合いがうまくいかないからといって、子どもの前で配偶者を悪く述べるべきではありません。
子どもにとっては、父親も母親も親なのです。
また、養育費の増額などのために、面会交流を交換条件とすることも控えるべきです。
養育費と面会交流は別です。
子どもにとっては、養育費と関係なく、面会交流が認められるべきです。
面会交流の方法とは?
直接会う方法(直接交流)
日にちを定めて、子供と直接会って触れあう方法があります。
子どもを交えて、一緒に会うことが考えられます。
具体的には、
・子供と一緒に映画を見る
・遊園地に行く
・ショッピングに行ったりすること
等です。
不安な場合は、面会交流に付き添ってくれる機関があります。
FPICなどです。
利用する場合は、事前に面談をして、費用を支払って付き添っていただくことになります。
手紙などのやりとりをする方法(間接交流)
離れて暮らす場合等には、間接的な方法で面会交流を行うことになります。
また、離婚直後などで、子どもを元配偶者に直接会わせることに抵抗がある場合もあります。
この場合は、まず、手紙などでやりとりをして、少しずつお互いの距離を縮めていくことも考えられます。
方法としては、
- 子供との手紙のやりとり
- メールやLINEでのやりとり
- ビデオチャットでのやりとり
等が考えられます。
もっとも、子供と同居している親としては、自分の知らないところでメールやLINEのやりとりをすることは快く思っていないかもしれません。そこで、トラブルにならないよう意識して利用することが大切になります。
面会交流の決め方
子供の父母が、お互いに話し合って決めることができます。
ただ、そもそも話し合いできる状況になかったり、話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることになります。家庭裁判所に対する面会交流の調停の申立ては、離婚前(別居中)でも離婚後でもできます。
家庭裁判所での調停においては、家庭裁判所調査官も関与し、子供との面会交流をどうするかが話しあわれます。
話し合いでは、子の福祉の観点、すなわち子供の成長や発達に十分配慮しつつ、子供の学校や部活動や塾などの活動や、年齢、性別、性格などを踏まえて進められていきます。
調停がうまくまとまらなかった場合には、審判となります。
面会交流をさせないことはできるの?
子の福祉の観点から判断されます。
配偶者から度々暴力(DV)を振るわれたり、暴言を吐かれたので(精神的なDV)、子供と一緒に別居した場合
配偶者から他方の配偶者に対するDVや精神的なDVが、子に悪影響を与えたかによります。
例えば、子供の面前でDVや精神的なDVが行われ、これにより子供の心に深い傷を残している場合についてです。
この場合に面会交流を認めると、子供が過去のDVの場面を思い出すなどして、心身に悪影響を与えかねません。
そこで、面会交流をどうするか、慎重に考えるべきでしょう。
家庭裁判所で調停が行われているのであれば、調停委員や調査官とよく話して考えるべきでしょう。
最初は間接交流からはいり、少しずつ面会交流の頻度を増やすなどの工夫が必要になるでしょう。
子供に対する虐待がある場合
子供に対する虐待がある場合には、子の福祉の観点からは面会交流をどうするかは細心の判断が必要となるでしょう。
調停になっている場合は、調停委員や調査官とよく話し合って、試行的面会交流などを行いながら慎重に進めることになるでしょう。
実際の面会交流で注意をするべき点
面会交流は、夫婦間で決められた約束をしっかりと守ることが大切です。
もし、約束が果たせないと、夫婦間のトラブルになりますし、状況によっては子供に責任転嫁をしかねません。子の福祉のため、すなわち、子供の健全な成長のためになされるべき面会交流が、これでは逆効果になってしまいます。
裁判所内での面会交流(試行的面会交流)
調停になっている場合、裁判所で面会交流を行うことができます。
試行的面会交流といいます。
裁判所内の児童室で、子どもと親が面会交流を行うのです。
調停において、調査官や調停委員と試行的面会交流を行うことを話します。
すると、調査官や調停委員が裁判官に確認し、裁判官の指示で試行的面会交流が行われます。
配偶者からの暴力が懸念される等で直接の面会交流がままならないときに、裁判所が間にはいって面会交流を行うのです。
流れ
調停で、調査官や調停委員に試行的面会交流ができるか確認します。
調査官や調停委員が裁判官に確認をします。
裁判官の指示があれば、試行的面会交流が行われることになります。
調査官が、親から子の状況等の事情をききます。
裁判所の部屋で面会交流が行われます。
面会交流の場所として裁判所を利用するのは?
調停のときに子どもを連れてきて、裁判所の公共のスペースで面会交流を行うことについてです。
状況にもよるでしょうが、場合によっては裁判官や調査官が嫌がります。
裁判所でなにかトラブルがあったら問題になるからかもしれません。また、裁判所によっては人が多くて面会交流に適さないということもあります。そのため、近くの公園や弁護士会館で面会交流をするよう伝えてくることもあります。
また、試行的面会交流をするように勧めてくることもあります。
面会交流の場所は、慎重に検討されるべきことといえますね。
面会交流の審判について
面会交流の調停が不成立となると、自動的に審判へ移ります。
審判の流れや意識することなどについて、次のページに記載をしております。
第三者機関の利用について
面会交流の際、第三者機関を利用することが考えられます。
次のページに、第三者機関の利用について説明しております。
面会交流のブログはこちらです
面会交流について、ブログを書いております。
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