離婚調停中の面会交流

離婚・男女問題に取り組む弁護士の水谷真実(@41bengo)です。

離婚調停は長期化することがままあります。
子どもとの面会交流について、書きます。

要求をのんでもらわないと面会交流を一切拒否すると主張できるか

依頼者

相手が慰謝料などなかなかこちらの要求をのんでくれません。

そこで、面会交流を一切拒否して、こちらの要求をすべてのむならば面会交流を認めようかと思うのですが。

面会交流権は、親および子どもの権利と考えられています。
そこで、子どもに対して暴力がふるわれるなど正当な事情がない限り、面会交流を一切拒否することはできません。

慰謝料や養育費や財産分与などについて主張する主張する場合、きちんと主張して証拠を示して説得していくという地道な行いが大切となります。

離婚後の面会交流の頻度など

普段の状態の依頼者
依頼者

離婚調停で、面会交流について相手とどう約束すれば良いでしょうか?
離婚後の面会交流ですが、どのようにしたら良いですか?
あまり面会交流をするのも負担になります…

弁護士の水谷真実の写真です

最初は、直接交流ではなく間接交流からが良いかもしれません。
子どもの状況や、相手方の希望をふまえて、ご自身で無理のない頻度でやると良いです。

離婚後の面会交流をどうするべきでしょうか。

直接交流ではなく、まず間接交流からはいることが考えられます。
間接交流をすることに抵抗がある場合、最初は3か月に1回をめどに間接交流をすることが考えられます。
3か月に1回なら、相手もなんとか妥協してくれるのではないでしょうか。
その後、少しずつ頻度を増やしていき、そして直接交流につなげたいですね。

面会交流については、慰謝料や養育費などの他の点なども総合的に考える必要があります。
そして、離婚調停でどのようにお互いの着地点をみいだして、約束するかになりますね。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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