女性が20歳ぐらいで、男性が40代という夫婦はけっこういます。
そして、子どもが生まれてまもない幼児のときに、離婚になる場合があります。
この場合、男性の方が経済力があるので、男性が幼児の親権をとることがままります。
そのため、女性は幼児との面会交流をはたすために、どうしたらよいか悩む場合があります。
妻の友人の男性からの相談
次のような相談がありました。
妻(20歳)、夫40代、1歳(幼児)の子どもがいます。
2人は離婚することになりました。
夫が子どもの親権をもつことになりました。
妻の友人(若い男性)が、彼女のために、子どもとの面会交流の内容を定めた書面を作ってあげたいというご相談です。
面会交流の内容を定めた書面のサンプルは、インターネットをみると沢山あるけど、弁護士さんに作ってもらいたいとのことでした。弁護士さんの方が確実だからということでした。
えらいですね。
友達の女性のために、弁護士のところへきて、面会交流のための書面の作成を依頼するのです。
相談者(女性の友人(男性))は、友達である女性のことをとても心配していました。
相談者に対して、友人の女性は具体的にどのようなことを望んでいるかを聞きました。
すると、子どもと離ればなれになることはいやなので、定期的に会いたいとのことでした。
そこで、女性が子供と面会しやすいような内容の書面(子どもと面会する場所を女性が指定する、子どもとの面会の時間を長くするなど)を作成しました。
その後、相談者の男性は友人の女性に、面会交流について合意内容が書かれた書面を渡しました。
そして、女性は夫と話し合って、無事に離婚して面会交流も希望通りとなりました。
別れることになる旦那の方は、子供との面会交流に寛容であったこともありますが、面会交流については女の子の希望通りで合意となりました。