熟年離婚にいたる理由
熟年離婚にいたる理由は様々です。
- 子どもが大きくなって責任を果たしたので離婚したい
- 子どもがいないけど、配偶者から罵倒などされて精神的に辛い
- 不倫をした(された)
など様々です。
熟年離婚の場合の離婚調停や裁判
なにを1番重視するかを考える
熟年離婚の場合、婚姻期間も長く、不動産など様々な資産を形成している場合があります。
そこで、なにを1番重視して、どこは妥協するかなど戦略を決めて裁判に臨む必要があります。
妻から、離婚のための調停を申し立てられました。
妻側は、夫が不倫をしていたことが原因で離婚に至ったと主張しています。
現在、夫と妻は別居しています。
妻は、夫が居住している自宅の処分を要求しています。
また、妻は夫に対して、慰謝料と財産分与と年金分割も要求しております。
本件の場合、夫が何を重視するかによります。
夫は、自宅に住み続けたいという希望を強く有していたとします。
そこで、夫としては、自宅以外で譲れるところは譲るようにすると良いでしょう。
例えば、妻に支払う慰謝料を多くする等です。
譲歩をしたくない場合は、妻の主張に対して、しっかりと反論をしていくことが考えられます。
弁護士の活用のしどころ
熟年離婚の場合、婚姻期間が長いこともあり、簡単に離婚して終わりというわけにはいかないことがままります。
不倫などが絡む場合には、感情的な対立が激化して、調停や裁判が複雑になります。
なにを1番重視して離婚に向けて進めていくか、弁護士にアドバイスを求めましょう。
また、財産分与の金額や内容、慰謝料の金額などは、弁護士の弁護活動によりかなり結論が変わってきます。
弁護士の法的アドバイスを適宜うけながら調停や裁判に臨むと良いです。
解決までにかかる時間
離婚と婚姻費用の調停で、数ヶ月〜1年はかかります。
離婚の調停がうまくまとまらない場合は、次は離婚の裁判となります(調停前置主義)。
長年の婚姻生活で共有の財産が多くあるので、財産分与の争いが激しくなりがちです。
熟年離婚の裁判では、途中で和解に至らず裁判までいくとなると、長い時間がかかります。
熟年離婚で、夫婦が築き上げた財産が多くある場合があります。
この場合、財産分与の争いが激しくなりがちです。
また、離婚前に別居をしており、かつ、別居後に不倫をしていると、いつの時点(別居時点かもしくは離婚調停の申し立て時点か)に婚姻関係が破綻をしていたかが重要な争点となります。
この点について激しく争うと、さらに時間がかかりまう。
途中で和解が成立しないと、裁判の最後に証人尋問を行います。
尋問の準備期間に2〜3か月はかかります。
弁護士に弁護活動に不満があるなどして、弁護士を代える場合があります。
すると、新しい弁護士が新たな主張立証をしたりするので、6か月〜1年は裁判がさらにかかる場合があります。
結果として、離婚の裁判を激しく争って最後まで行うと、2年ぐらいかかる場合があります。