不倫相手に求償権を行使しない方法~求償権の放棄について~

涙を流している女性の相談者
依頼者

不倫相手の配偶者(妻)から訴えられて裁判となっております。
裁判後に、夫に対して求償権を行使すると、妻に支払った慰謝料の一部を夫から得られると聞きました。

普通の弁護士水谷
弁護士水谷

はい、そうです。
小難しい話ですが、不倫相手の女性と夫は、妻に対して共同不法行為の関係になります。
そこで、共同不法行為を一緒に行った夫に対して、求償権を行使できます。
妻に慰謝料を支払った場合、夫に対して一部を請求できます。

涙を流している女性の相談者
依頼者

夫に対して、求償権を行使したくありません。
夫と争いたくないです。
それに、後日、また裁判をするのも嫌です。

弁護士水谷(考えている)
弁護士水谷

それでしたら、現在訴えられている裁判で、求償権の放棄を含めた解決を試みるのはいかがですか。

妻が夫と離婚していない場合には、妻としては夫に求償権を行使して欲しいとは思わないでしょう。

求償権を放棄する代わりに、妻に対して支払う慰謝料の金額を低くするのです。

普段の状態の依頼者
依頼者

妻は夫と離婚していません。

弁護士水谷(笑顔)
弁護士水谷

求償権を放棄して支払う慰謝料の金額が低くなる内容の和解ができれば良いですね。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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