依頼者
不倫相手の配偶者(妻)から訴えられて裁判となっております。
裁判後に、夫に対して求償権を行使すると、妻に支払った慰謝料の一部を夫から得られると聞きました。
弁護士水谷
はい、そうです。
小難しい話ですが、不倫相手の女性と夫は、妻に対して共同不法行為の関係になります。
そこで、共同不法行為を一緒に行った夫に対して、求償権を行使できます。
妻に慰謝料を支払った場合、夫に対して一部を請求できます。
依頼者
夫に対して、求償権を行使したくありません。
夫と争いたくないです。
それに、後日、また裁判をするのも嫌です。
弁護士水谷
それでしたら、現在訴えられている裁判で、求償権の放棄を含めた解決を試みるのはいかがですか。
妻が夫と離婚していない場合には、妻としては夫に求償権を行使して欲しいとは思わないでしょう。
求償権を放棄する代わりに、妻に対して支払う慰謝料の金額を低くするのです。
依頼者
妻は夫と離婚していません。
弁護士水谷
求償権を放棄して支払う慰謝料の金額が低くなる内容の和解ができれば良いですね。
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