財産分与を分割払いで支払ってもらう~公正証書の役割~

40代女性(悩まれている方)
相談者

離婚において、公証役場で公正証書を作成するメリットはなんでしょうか?
財産分与を分割払いで支払ってもらうことになりますが。

弁護士水谷(考えている)
弁護士水谷

公正証書作成の際、強制執行認諾文言のある条文をもうけることが1つには考えられます。
強制執行認諾文言のある条文があることで、相手が分割払を怠った際、裁判所に訴えることなく、強制執行ができます。

40代女性(悩まれている方)
相談者

そうなんですね。
では、万一、夫が離婚後に亡くなったりした場合、分割払いはどうなるのでしょうか?

普通の弁護士水谷
弁護士水谷

例えば養育費の支払いは、一身専属的な権利(義務)です。そのため、夫が亡くなったら、相続人は相続しません。

一方、財産分与の分割払いは一身専属的な権利(義務)ではありません。
そのため、相続人が相続放棄をしなかったら、相続人が相続して相続人に対して請求できます。
強制執行認諾文言があるので、裁判所に訴えることなく、強制執行ができますね。

40代女性(笑顔)
相談者

そうなんですね。万一のことを心配していましたが、安心しました。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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