相談者
離婚において、公証役場で公正証書を作成するメリットはなんでしょうか?
財産分与を分割払いで支払ってもらうことになりますが。
弁護士水谷
公正証書作成の際、強制執行認諾文言のある条文をもうけることが1つには考えられます。
強制執行認諾文言のある条文があることで、相手が分割払を怠った際、裁判所に訴えることなく、強制執行ができます。
相談者
そうなんですね。
では、万一、夫が離婚後に亡くなったりした場合、分割払いはどうなるのでしょうか?
弁護士水谷
例えば養育費の支払いは、一身専属的な権利(義務)です。そのため、夫が亡くなったら、相続人は相続しません。
一方、財産分与の分割払いは一身専属的な権利(義務)ではありません。
そのため、相続人が相続放棄をしなかったら、相続人が相続して相続人に対して請求できます。
強制執行認諾文言があるので、裁判所に訴えることなく、強制執行ができますね。
相談者
そうなんですね。万一のことを心配していましたが、安心しました。