新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
マッチングアプリで出会い、男女の関係になることがあります。
この場合、一方が既婚者だった場合、トラブルになることがあります。
以下では、
男性:既婚者
女性:未婚
で考えていきます。
性的関係後に別れた場合
性的関係をもった後に、男性が別れを切り出すことがあります。
この場合、男性がはっきりと既婚者であることを事前に伝えないと、トラブルになることがあります。
女性は、男性に対して、妻子があることを意図的に隠して、婚姻を前提に交際をはじめ、婚姻を期待した女性を誤信させて性行為を行った、貞操権を侵害されたと主張することがあります。
マッチングアプリが、規約で既婚者は利用がNGと定めていれば、なおトラブルになることがあります。
場合によっては、裁判になることもあります。
裁判において
女性としては、貞操権を侵害されたとして不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求をします。
男性としては、既婚者であったので社会的に不適切ではあったが、不法行為はない、損害は発生していないなどを反論することになります。
裁判では、婚姻を前提とした交際があったか、男性が女性に婚姻に向けた期待を形成させる事情があったか等が問題となります。
この点について、マッチングアプリの性質上、出会ってすぐに性交渉におよび、交際期間は短期間の場合もあります。
そうすると、和解をするにしても、裁判官は、慰謝料は0円で、男性が女性に謝罪する和解内容を提案することもあります。謝罪内容としては、「婚姻しているにも関わらず、社会的にみて不適切な行為をしたことに対して謝罪をします。」という内容です。
和解しない場合は、判決となります。
裁判所としては、男性の行動は不適切ではあったけれども、金銭賠償をするほど違法なものとは認められない、と判断するでしょう。
男性の妻が損害賠償請求をしてきた
マッチングアプリでの交際が男性の妻に発覚することがあります。
この場合に、妻は夫と女性に対して、損害賠償の請求をすることがあります。
女性ができること
女性としては、男性が既婚者であったことを知らなかった等と反論することになります。
そこで、女性としては、男性が既婚者であることを知ったならば、知った段階でできればお付き合いは止めた方が良いです。
また、男性には、メールでもSNSでも、既婚者だったら交際はしない、性交渉は行わないとはっきりと意思表示をしておくことです。
そうすれば、後日、妻から既婚者であったことを知っていたと主張されても、反論することができます。
男性(夫)ができること
妻に謝ることです。許してもらうことです。
女性に対しては、慰謝料の一部を負担して誠意を示すことです。
女性との負担割合ですが、50:50もしくは、30:70(男性が70)ぐらいが見込まれます。