新宿区新大久保で働く弁護士の水谷真実(@41bengo)です。
不倫を理由に離婚をしたあとに、裁判所から慰謝料(損害賠償)の訴状が急に届くことがあります。
訴状に書かれた金額をみて、びっくりして、不安に思うことでしょう。
そこで、心構えや対処方法について書きます。
離婚後に慰謝料の裁判をされる場合もある
お互いの協議で離婚をした後に、元夫(妻)から不倫を理由に慰謝料の裁判をされることがあります。
離婚をしても、慰謝料を請求する権利はなくなりません。
慰謝料は、消滅時効にかかって請求できなくなる場合があります。しかし、浮気や不倫を知ってから3年たたないと消滅時効にかかりません。
なお、協議離婚の際に、 慰謝料についても話し合って合意をしたならば、慰謝料の訴えはされないです。
ある日突然、裁判所から訴状が届くことがあります。
そして、訴状に書かれた金額をみて、びっくりすることもあろうかと思います。
訴状に書かれていることはあくまで相手の主張にすぎない
訴状には、あたかも不倫をしたかのごとく書かれております。
ただ、きちんとした証拠に基づいていなければ、単なる主張にすぎません。
そのため、必要以上に不安になるべきではありません。
また、訴状に書かれている金額が丸々認められるというわけではありません。
不倫の場合は、なかなか直接的な証拠がありません。
例えば、ホテルに不倫相手と入っていく写真などという直接的な証拠はなかなかありません。
相手の主張に対して、1つ1つ反論していくことが大事です。
相手に弁護士さんがついている場合は、弁護士さんと相談しながら反論の書面を作成するのが良いでしょう。
論点をみきわめ、効果的な反論の書面を作成してくれます。
裁判で争点として考えられるところ
1つ目
そもそも、不倫をしていたかが問題となります。
不倫を疑われている女性との間に、肉体関係があったかどうかです。
肉体関係はなかった場合には、肉体関係が無かったことを説得的に反論していくことになります。
2つ目
次に、肉体関係があったことを前提とすると、肉体関係があった時点で婚姻関係が破綻をしていたかが争点となります。
そのため、婚姻関係が破綻をしていたならば、婚姻関係の破綻していたことを反論していくことになります。
最後に(まとめ)
先をみこして、どのように対応するべきか、最初にしっかりと考えるべきです。
和解を念頭にしていくならば、あまり感情的な反論は控えるべきです。
お子さんがいて、養育費をまだ支払っていない場合には、養育費の問題も生じる可能性があります。
不倫を疑われている女性に対しても請求があるかもしれません。
そこで、連絡をとれるのならば、連絡をとっておくべきでしょう。
もっとも、過度に不安にならず、できることを1つ1つしていくことです。