新宿区新大久保に事務所がある、離婚男女問題に注力する、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
職場の関係者との不貞行為が、勤務している会社に知られることがあります。
例えば、社内不倫をした当事者が会社に伝える場合があります。
また、不倫している人の配偶者が会社に連絡して、配偶者の不貞行為を伝えることがあります。
会社との関係で起こり得ることや、流れ等を説明します。
社内不倫の場合
勤務時間外に行われる行為です。私生活上の行為です。
会社になにか迷惑をかけたわけではないとして、なにも処分がない場合も多いでしょう。
会社に知られても、会社からはとくになにも対応なされない場合もあるでしょう。
ただし、状況により、何らかの処分がなされる場合もあります。
この場合ですが、会社は、基本的には配転命令を行うでしょうが、内容によっては懲戒処分もありえます。
なお、配置転換命令に従わない場合には、企業秩序を乱す行為といえるため、懲戒解雇が有効となる場合もあります。
会社が調査をする場合の流れ
ある日、会社から連絡がきます。
そして、面談の日時を指定されます。会社に呼び出されて、面談をして事情を聞かれます。
会社としては、どのように対応するべきか、配転命令をするべきか、配転命令の必要性を基礎付ける事実があるか等を確認するために、話を聞いてくるでしょう。
面談では、自身の言い分をしっかりと伝えましょう。
会社の調査の結果、社内不倫の事実があると認められた場合は、会社から指導や注意がなされます。
その後、会社の指導や警告に従わない場合は、懲戒処分がなされる場合があります。
そこで、会社の指示などはよく守る必要があります。
配転命令や懲戒処分について
社内の秩序の維持に大きな影響を与えたり、会社の評判を損なう行為をした場合には、懲戒処分となる場合があります。
社内不倫ですが、上司と部下の間でなされたのか、同僚の間でなされたのかにより対応が異なります。
上司と部下の場合
上司と部下という関係で、不倫がなされた場合についてです。
この場合は、上司が不倫をした部下のために、有利な人事上の評価を行うこともありえます。
そのため、社内の秩序の維持に直接影響を与える恐れがあります。
そこで懲戒処分の対象になる恐れがあります。
同僚同士の場合
上司の場合と異なり、人事上でなにか有利に取り扱われるということはありません。
そのため、通常は懲戒処分の対象とはならないでしょうが、配転命令はありえます。
ただし、同僚同士であっても、状況によっては、懲戒処分もありえます。
小規模の会社において、不倫により他の社員の業務に支障を生じさせ、会社の秩序の維持に大きな影響を与えた場合等です。
裁判例
裁判例がありますので、ご紹介します。
懲戒解雇処分となった場合
バスの男性運転手が、女性の車掌と不貞行為を行って、女性の車掌が妊娠した事案についてです。
女性の車掌は退職し、他の女性の従業員に不安や動揺が生じて、会社の求人に悪影響がでました。
そこで、会社の社内の秩序や信用を損なったということで、バスの男性運転手は懲戒解雇処分となりました。
懲戒解雇処分となった場合
男性教師が教え子の母親と不貞関係となった事案についてです。
学校の名誉が損なわれて、生徒に対する教育上の悪影響が生じたとして、男性教師に対する懲戒解雇の処分を有効としました。
最後に
不倫の場合には、会社との関係で問題が生じる場合があります。
不安や懸念があったら、なるべく早く弁護士に相談すると良いでしょう。
私も相談に応じることができます。電話やメールなどで、お気軽にご連絡下さい。