新宿区新大久保に事務所がある、離婚男女問題に注力する弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
DV防止法が改正されて、令和6年4月1日から施行されます。
そこで、改正の主要な点について説明をいたします。
保護命令制度の改正について
保護命令により一定の行為を禁止させることができる対象者についてです。
・法律婚の相手方
・事実婚の相手方
・生活の本拠を共にする交際相手
・離婚した相手方
です。
対象者に変わりはありませんが、保護命令が認められる範囲が拡大したり、違反した場合に厳罰化がなされます。
以下に具体的に説明をいたします。
なお、改正前の保護命令の総論的な内容は、以下のページに記載をしております。
具体的な改正点
接見禁止命令の申立てをできる被害者の範囲が拡大
改正前についてです。
身体に対する暴力を受けた人、生命や身体に対する脅迫を受けた人が、接見禁止命令の申立てをできました。
改正後は、範囲が拡大しました。
「自由、名誉、財産」に対して害悪の告知による脅迫を受けた場合も、追加されました。
接見禁止命令の発令の要件が拡大
改正前は、
「更なる身体に対する暴力により身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」
の場合に、接見禁止命令が認められました。
改正後ですが、
「更なる身体に対する暴力又は生命・身体・自由等に対する脅迫により心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」
と範囲が拡大します。
電話等禁止命令の対象行為が拡大
以下の行為についても、電話等禁止命令の対象となりました。
・緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信
・緊急時以外の深夜早朝(午後10時~午前6時)のSNS等の送信
・性的羞恥心を害する電磁的記録の送信
・位置情報の無承諾取得
保護命令違反の厳罰化
これまでは、1年以下の懲役や100万円以下の罰金 でした。
改正により、 2年以下の懲役や200万円以下の罰金となり、厳罰化されました。
最後に
上記で記載したこと以外にも、改正点はあります。
大事なことは、保護命令という制度があり、なにかあった際には利用できる場合があることです。
申し立てについては、内容が複雑だったり、法的な知識とかが必要です。できれば弁護士さんに相談して進めた方が良いです。
私もサポートできるので、電話やメールなどでお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。