新宿区新大久保に事務所がある、離婚男女問題に注力している、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
財産分与の基準時の原則
離婚に際して、財産分与が問題になります。
財産分与ですが、まず、対象となる財産を確定しなくてはなりません。確定するために、いつの時点の財産を基準とするかが問題となります。
そして、財産分与の財産を確定する基準時ですが、一般的には別居の時点を財産分与の基準としています。
別居時点が、夫婦が愛情をもって共同して財産を形成していくという実体が失われたといえるからです。
同居別居を繰り返している場合
では、同居と別居を繰り返している場合、財産分与の基準時はいつでしょうか。別居が複数回行われてるので、いつの時点が財産分与の基準時になるかが問題となります。
以下、説明をいたします。
上で説明しました原則に基づいて考えると、夫婦が愛情をもって共同して財産を形成していくという実体が失われたといえる時点が、財産分与の基準の時点になります。
そして、具体的には、同居の期間、別居の期間、同居の経緯、別居の理由などを元にして、その実体が失われたかを判断することになるでしょう。
そうすると、同居と別居を繰り返してる場合には、最後に別居した時が財産分与の基準時点と考えられることも多いです。
一時的に帰宅をした場合
一時的に帰宅をしてすぐに出て行って以後はずっと別居したままについてです。
状況にもよりますが、一時的に帰宅してすぐ出て行ったということは、この間の同居期間は夫婦として協力して愛情を持って財産形成していたとはみなされないでしょう。
そうすると、財産分与の基準となる時点は、一時的な帰宅の前になされた別居時点となります。
最後に
財産分与の基準時をいつとするかで、分与する財産の金額が大きく変わる場合があります。
なお、かなり昔の時点を基準とすると、証拠の問題もあるので、なかなか立証が難しい場合もあります。
詳しくは、事前に弁護士さんに確認したり、実際に財産分与の話し合いになった時に詳しく検討することが考えられます。
私も、相談に応じられます。電話やメールでお気軽にご連絡、ご相談ください。
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