保護命令の申立て

配偶者などから暴力や脅迫行為があった場合に、裁判所に対して、保護命令の申立てを行うことが考えられます。

保護命令で申し立てられる内容

保護命令の申立てですが、次の命令の申立てを行うことができます。

接近禁止命令

相手に、自分が住んでいる住居や勤務先等に接近することを禁止する命令の申立てを行います。

退去命令

相手が居住している住居から、一時的に退去をさせます。相手と同居していた家から避難後に、家に自分の私物をとりに行きた   い場合があります。
その際に、退去命令の申立てを行うことが考えられます。

なお、接近禁止命令と同時かすでにでている場合に限ります。

子への接近禁止命令

子どもに接近することを禁止する命令を申し立てます。
なお、接近禁止命令がと同時かすでにでている場合に限ります。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称DV防止法)の10条3項から、次の場合が想定されます。
配偶者と別居をしている際に、配偶者が子どもを連れ戻すと疑うに足りる言動を行いました。そのため、やむを得ず配偶者と話し合いのために面会することを余儀なくされそうです。しかし、面会の際に、配偶者から生命又は身体に危害を加えられるおそれがあります。
そこで、配偶者と面会しなくてもすむように、子への接近禁止命令の申立てを裁判所に行うことができます。

(保護命令)
第十条3 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子(以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三号において単に「子」という。)と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。)、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。

引用元:e-GOV法令検索(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)

親族等への接近禁止命令

親族などへの接近禁止命令の申立てを行うこともできます。

なお、接近禁止命令と同時かすでにでている場合に限ります。

保護命令
第十条4 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。)の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。)その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

引用元:e-GOV法令検索(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)

申立人への電話等禁止命令

電話等禁止命令の申立てを行うこともできます。

なお、接近禁止命令と同時かすでにでている場合に限ります。

申立てを行うことができる者について

・婚姻した夫婦
・事実上の夫婦
です。

恋人同士の場合は、申立てをできません。

夫婦関係を解消後に、暴力や脅迫が行われた場合は、申立てはできません。
しかし、夫婦関係中に暴力や脅迫をうけて、その後に夫婦関係を解消した場合は、以前にうけた暴力や脅迫を元に、申立てができます。

改正されました(平成6年4月施行)

以上について、保護命令が認められる範囲が拡大したり、違反をした場合の厳罰化がなされました。
詳しくは、次のページに記載をしております。ご参照ください。

参考になるサイトなどについて

申立ての書式は、裁判所のページにあります。
ドメスティックバイオレンス(DV)(配偶者暴力等に関する保護命令申立て)

ウィキペディアの「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」のページは、コンパクトにまとまっていて、読みやすいです。

弁護士費用

着手金
11万円(税別10万円)~
報酬金
16万5000円(税別15万円)~
  • 申立ての内容により、多少金額が変動することがあります。詳しくは、お話をして状況を踏まえて決めたいです。
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