不倫の際には求償権を意識しましょう
はじめに(不倫は連帯責任です)
求償権とはなんですか?ちんぷんかんぷんです。
難しく感じるのは、求償権が法律用語だからだよ。
妻にとっても、夫にとっても、不倫相手の女性にとっても、大事な考えだね。
不倫の場合、1番の被害者は不倫をされた配偶者です。
悪いのは、不倫をしたもう一方の配偶者と不倫相手です。
不倫をされた配偶者にとって、不倫をしたもう一方の配偶者と不倫相手のことを法律的には「共同不法行為者」といいます。
例えば、妻が不倫をされたら、不倫をした不倫相手のみならず、夫に対しても慰謝料請求ができます。
夫と不倫相手は、妻に対して連帯して責任を負わなくてはなりません。
求償権の行使について
不倫相手の女性が妻に慰謝料を支払ったとします。
ただ、不倫相手の女性に全部責任があるわけではありません。
不倫の当事者の夫も、同程度以上に責任があるのです。
夫と不倫相手の女性は妻に対して、連帯して責任があるのです。
そこで、不倫相手の女性は夫に対して、支払った慰謝料のうちの一部を夫に請求することができます。
このことを法律用語で求償といいます。
求償権が問題となる具体的な場面
夫婦が同居している結婚生活を続けていく場合と、別居して離婚の話し合いをしている場合で、状況が異なります。
また、不倫がどこで行われたかにもよります。
職場で不倫が行われることもままあります。
そこで、
- 夫婦が同居している場合
- 不倫が原因で夫婦が別居して離婚の話し合いをしている場合
- 職場での不倫
について場合を分けて書きます。
夫婦が同居している場合
妻がとるべき行動
夫婦が同居している場合、まだ夫婦の結婚生活は続いていますね。
そこで、今後の結婚生活を考えて、夫婦間では不倫の慰謝料の請求をしない場合が多いです。
例えば、夫が妻を裏切って不倫をした場合、妻は不倫相手の女性にのみ慰謝料の請求をすることが考えられます。
不倫相手の女性がとるべき行動
女性は妻へ慰謝料を支払った後に、男性に対して求償をすることができます。
支払った慰謝料の一部を男性に請求できます。
ただ、いったん慰謝料を妻に払った後に、今度は妻の夫に求償するのは労力がいりますよね。
気分的にも、よいものではないはずです。
そこで、「求償権の放棄」の話をすることが考えられます。
弁護士の活用のしどころ
不倫相手の女性は妻に対して、夫に対する求償権を放棄する代わりに、支払うべき慰謝料を減額することを持ちかけることが考えられます。
直接妻に話をもちかけると、妻の気持ちを逆なでするかもしれません。
そこで、妻の気持ちを害しそうだったり、話ができそうにない状況ならば、弁護士を通して交渉をした方が良いです。
不倫が原因で夫婦が別居して離婚の話し合いをしている場合
別居をして将来的に離婚をするなら、妻としては夫婦生活を考える必要はありませんね。
そこで、不倫相手の女性のみならず夫に対しても慰謝料を請求をすることが多いです。
弁護士の活用のしどころ
妻にとっては、自分の場合どのくらい慰謝料を請求できるか気になるところです。
慰謝料の根拠は、精神的な苦痛をうけたことに基づきます。
そこで、弁護士にご自身の精神的な苦痛などを伝えて、判断してもらうと良いでしょう。
不倫相手の女性にとっては、慰謝料請求をされた場合にどのように法的に反論したらよいか相談してみましょう。
職場で不倫が行われた場合
妻と夫が今後も同居をして夫婦生活を続けていく場合、不倫相手の女性が夫と同じ職場で働いて欲しくないと思うことが通常です。
そのため、妻としては、不倫相手の女性に職場を辞めることを求めるでしょう。
妻の気持ちを安心させることが重要となります。
一方、不倫相手の女性が職場を辞めることは、そう簡単なものではありません。
転職活動はとても大変です。また、夫が職場に残るのに不倫相手の女性だけが職場を辞めることがはたして公平といえるか疑問です。
そこで、仮に不倫相手の女性が職場を辞める場合は、妻は慰謝料請求をしないことなどが考えられます。
弁護士の活用のしどころ
直接話し合うことができない状況ならば、弁護士を活用してみましょう。
妻にとっては、自分がうけた苦しみや要求を弁護士を通じて伝えることができます。
不倫相手の女性にとっては、職場をやめるべきか、慰謝料を支払うべきかなどについて、弁護士に聞いてみましょう。