テレビドラマなどでみると、不倫はドロドロしたイメージがあります。
不倫が行われた場合、どのように解決を図るか、悩ましい場合があるね。
1つの解決策としては、夫婦が今後も同居をして一緒に夫婦生活をおくっていきたい場合には、接触を今後はしないという合意が有効だね。
不倫された妻の気持ち
夫婦が今後も一緒に夫婦生活をおくっていく場合
不倫をされた妻としては、どうしたいでしょうか。
今後も結婚生活を続けていくのだから、夫に対して2度と不倫はするなと言いたいですよね。
夫の不倫が原因で、家庭生活が壊れかけたのです。
子どもがいる場合には、子どもの心にも悪影響を与えてします。
2度と不倫をしないためには、不倫相手の女性とは今後はもうぜったいに会って欲しくないですね。
不倫相手の女性に対しても、夫と今後は会ったり連絡をしたりすることは止めて欲しいですよね。
接触や連絡をしないという書面を作成しないとどうなる?
不倫相手の女性が不倫を認めたとしても、慰謝料だけもらうとどうなるでしょうか?
接触を禁止するという内容の書面を作成しないとどうなるでしょうか?
一時的には、不倫が収まるかもしれません。
しかし、しばらくしたら、女性から夫に対して、連絡をしてしまうかもしれません。
そして、不倫関係が再発してしまうかもしれません。
そうならないためにも、心を鬼にして、不倫相手に書面で接触禁止に約束をさせる方が良いです。
弁護士の活用法
自分で女性と話し合っても、感情的になるなどして話し合いができないことがあります。
また、作成する書面は、法的な拘束力ある書面であるべきです。
弁護士ならば、冷静に相手の女性と交渉して、書面作成まで進むことができます。
法的に意味のある文書を作成できます。
不倫相手の女性の気持ち
夫が妻と離婚をして不倫相手の女性と一緒になるのならば、かなり長い争いとなります。
しかし、夫が今後も妻と結婚生活を続けていくのならば、不倫相手の女性からしたらもう早く終わらせたいはずです。
そして、妻へ支払う慰謝料の金額を減らしたり無くしたりしたい場合は、夫との接触禁止を妻に提案してみることが有効です。
接触や連絡をしないという書面を作成しないとどうなる?
接触や連絡をしないという書面を作成しないと、また、夫に連絡をするかもしれません。
そして、不倫関係が再度行われるかもしれません。
最初は、妻に露見しなくても、しばらくしたら露見するおそれがあります。
すると、夫から、別れてくれと言われるかもしれません。
最初の不倫のときよりも、もっと泥沼になるかもしれません。
弁護士の活用法
妻の怒りは、相当なものです。直接話すよりも、弁護士を代理人として話した方が、冷静な話し合いができます。
慰謝料の支払いに不安があるのであれば、弁護士を通じて減額などの交渉をするべきです。
妻に弁護士がついているのならば、自分で交渉すると弁護士のペースとなります。そこで、弁護士に依頼をする方が、結果として安全であったり、安くすむことでしょう。
解決策:夫と不倫相手の女性は今後接触しない
妻と不倫相手の女性は、今後は夫と接触をしないという約束をすることが解決につながります。
そして、書面という形で残しておく方が、あとあとのトラブル防止になります。
また、妻にとっても不倫相手の女性にとっても、安心ですね。
どういう書面を作成すればよいか
お互いが合意(=約束)をする合意書でもよいです。
不倫相手の女性が妻に対して誓約をする誓約書でもよいです。
合意書が望ましいですが、誓約書が悪いわけではないです。
誓約書と合意書の違い
合意書は、お互いが納得した上で作成するものです。お互いが署名をします。
そこで、合意書をとりかわせば解決したといえます。
一方、誓約書は、一方的に誓約をするものです。
不倫をした側にとっては、誓約書よりも、合意書の方が良いでしょう。
誓約書だけだと、後日、再度請求をされたり、訴えられたりするおそれがあるからです。
しかし、誓約書をさしだし、相手の希望する慰謝料も支払えば、後日、再度請求をされたりすることはあまりないでしょう。
事実上解決したといえます。
ですので、合意書をとりかわすことが難しい場合は、誓約書の作成を考えてみましょう。
誓約書
妻と不倫相手の女性との間で、話し合いが難しく、弁護士が間に入らないなら、誓約書が良いでしょう。
不倫相手の女性が、今後は夫とは会わないという誓約書を書いて妻に渡すことになります。
弁護士の活用のしどころ
誓約書も、書面として形に残すものですし、あとあと証拠としても残るものです。
そこで、誓約書の内容が不安だったら、弁護士に法的なアドバイスをもらうと良いでしょう。
合意書
妻と不倫相手の女性が話し合うことができる場合、合意書が良いでしょう。
ただ、妻と不倫相手の女性が直接話し合うと、感情的になることも考えられますね。この場合は、第三者をいれた方が冷静に話し合えます。
合意書には、
- 直接の接触をしない、メールや電話の連絡をしないという約束
- 約束を破った場合の損害賠償の支払い
- お互いのために口外しない
などを記載することになります。
弁護士の活用のしどころ
接触をしない場合、基本は、会ったり連絡をとったりしないということにはなります。
さらに、具体的な内容を決めたい場合もあります。
弁護士が間にはいって交渉をすれば、法的な解決が図れます。
また、接触しないということだけではなく、慰謝料の問題もあります。
同じ会社で出会った職場不倫となった場合には、どちらかが退職することなども想定されます。
影響が大きいことなので、弁護士を間にいれて交渉することも考えられます。
不倫相手を守るために誓約書や合意書を作成することはどうなのか?
違う場面で、気になることがあるので質問です。
妻は夫の不倫を疑っているけど、不倫相手の女性がだれか分からないとします。
この場合、夫が妻に対して、不倫相手の女性を守るために、誓約書や合意書を出すことはできますか?
夫が妻に対して、不倫をしていたことを自分から認めてしまうんだね。
デリケートな問題だね。
もし、夫が自ら妻に対して不倫の事実を明かしたら、妻は許してくれるかもしれません。
夫が妻に対して、今後は不倫はしないという誓約書を提出したら、妻は夫の不倫相手の女性のことをもう詮索しないことも考えられます。
一方、逆効果になる場合もあります。
妻は、やっぱり夫は不倫をしていたのか!と怒るかもしれません。
慎重な判断が必要です。
信頼できる人に相談してみるのも良いです。
夫婦関係が破綻していて、離婚はしていないけど夫婦がお互いに別居している場合はどうですか?
夫は早く離婚したいがために、妻に対して自分から不倫を認めるのはどうでしょう?
普通は、やらない方がいいよね…
夫婦関係が破綻をして別居をしていると、いろいろと考えたり不安になったりします。
夫は妻に対して、不倫をしていたというやましい気持ちがあります。
夫は、いろいろな感情がおりまざって、正常な判断ができない場合があります。
そこで、信頼できる周りの人に相談してみましょう。
合意をする場合の合意の内容について
一般的には、
・不貞行為の事実を認めて謝罪をする。
・慰謝料を支払う
・今後は連絡したり不貞行為をしない
・不貞の内容や交渉の内容を第三者に開示しない
・再度不貞をしたら違約金を支払う
などが内容となります。
鍵の交換をするという条項
その他に、妻の視点に立つと、次の条項をもうけることが考えられます。
夫が不倫相手の女性宅に頻繁に出入りをしている場合には、女性宅の鍵を交換するということも考えられます。
一方、女性の視点に立つと、妻の協力をえて夫から誓約書を得ることが考えられます。
賃借物件の鍵を交換する場合は、賃貸人(大家)や管理会社にまず連絡する必要があります。
そして、賃貸人や管理会社に鍵交換の業者さんを手配してもらい、交換をすることになります。
交換をしたら、玄関シリンダー交換の領収証や、大家(管理会社)から新たに受け取った鍵の預り証のコピーを女性から妻に提出します。
警察に通報するという条項
夫が不倫相手の女性に暴力などをふるうなどして不倫が継続していた場合は、夫が接触をしてきたら女性は警察に通報する、という内容の条項をもうけることも考えられます。
一方、女性の視点に立つと、妻の協力をえて夫から誓約書を得ることが考えられます。
解決するために心がけること
本来は、お互いがしっかり話し合うことが大切です。
妻としては、不倫をされてどういう気持ちか、今後は不倫相手に対して何を望むかを伝えると良いです。
不倫相手の女性としては、どうして不倫にいたったのか、不倫が止められなかった場合はどうしてなのかを妻に話すと良いです。
そして、一気に解決することはなかなかないので、粘り強く話し合いや交渉をすると良いです。
合意書を作成するにしても、納得のいかない点があったら相手に要望を伝えて、修正をして合意書を作成すると良いです。
弁護士の活用のしどころ
気持ちの問題もあり、なかなか直接話せないことがあります。
この場合は、弁護士が代理人として、代わりに気持ちを相手に伝え、交渉をして、合意書などの作成をいたします。
もし裁判になってしまったらどうなるのか?
もし、裁判になったらどうなるですか?
裁判で、接触しないというような約束ってできるんですか?
不倫して慰謝料の請求の裁判で、接触をしないという約束までできるかということだね。
考えてみましょう。
一般的には、次のような流れとなります。
損害賠償請求をする
訴状を裁判所に提出します。
訴状には、「〇〇万円支払え」というように、金銭の支払いの請求を記載します。
接触の禁止は、直接は問題となりません。
不貞行為(不倫)があったか等について、審理が行われます。
当事者が和解をしたい意向があれば、裁判官は和解の話し合いの場をもうけます。
和解だと接触禁止条項をもうけることができる
和解する場合は、接触禁止も和解条項の1つとしてもうけることができます。
例えば、
「本和解成立後、〇〇との関係を解消して、メール、電話、面会等のいかなる方法によっても、正当な理由なく〇〇と接触しないこと及び同人と二度と不貞行為に及ばないことを約束する。」
という内容の条項です。
和解の話し合いがうまくいかない場合は、判決となります。
判決は、「〇〇万円支払え」という内容となります。
判決は金額だけの判断となる
判決の場合は、接触禁止の判断はしません。
解決にかかる時間
すぐに解決する場合もあれば、時間がかかる場合もあります。
短い期間で解決する場合
すぐに解決する場合としては、
・不倫したといってもごく短い期間である
・不倫の証拠がない
場合などです。
不倫の発覚から書面を作成するまでに、1か月くらいで終わる場合もあります。
解決まで長くかかる場合
・不倫期間が長い
・不倫が原因で夫婦の不和をまねいた場合
には、解決までに時間がかかる場合があります。
最終的に合意するのせよ、慰謝料の金額や合意の内容などで話し合いが長期化する可能性があります。
場合によっては、数ヶ月かかることもあります。
もし、裁判となったら、もっとかかる場合もあります。
裁判を考えた方がよい場合
お互いの主張がかみあわなかったり、解決金の金額で開きがある場合は、裁判を考えた方が良いです。
裁判の方が、むしろ早く解決したり、安全な場合があります。