
テレビドラマなどでみると、不倫はドロドロしたイメージがあります。

不倫が行われた場合、どのように解決を図るか、悩ましい場合があるね。
1つの解決策としては、夫婦が今後も同居をして一緒に夫婦生活をおくっていきたい場合には、接触を今後はしないという合意が有効だね。
不倫された妻の気持ち
夫婦が今後も一緒に夫婦生活をおくっていく場合

不倫をされた妻としては、どうしたいでしょうか。
今後も結婚生活を続けていくのだから、夫に対して2度と不倫はするなと言いたいですよね。
夫の不倫が原因で、家庭生活が壊れかけたのです。
子どもがいる場合には、子どもの心にも悪影響を与えてします。
2度と不倫をしないためには、不倫相手の女性とは今後はもうぜったいに会って欲しくないですね。
不倫相手の女性に対しても、夫と今後は会ったり連絡をしたりすることは止めて欲しいですよね。
不倫相手の女性の気持ち
夫が妻と離婚をして不倫相手の女性と一緒になるのならば、かなり長い争いとなります。
しかし、夫が今後も妻と結婚生活を続けていくのならば、不倫相手の女性からしたらもう早く終わらせたいはずです。
そして、妻へ支払う慰謝料の金額を減らしたり無くしたりしたい場合は、夫との接触禁止を妻に提案してみることが有効です。
解決策:夫と不倫相手の女性は今後接触しない

妻と不倫相手の女性は、今後は夫と接触をしないという約束をすることが解決につながります。
そして、書面という形で残しておく方が、あとあとのトラブル防止になります。
また、妻にとっても不倫相手の女性にとっても、安心ですね。
どういう書面を作成すればよいか
お互いが合意(=約束)をする合意書でも、不倫相手の女性が妻に対して誓約をする誓約書でも、基本的にはどのような形でもよいでしょう。
誓約書
妻と不倫相手の女性との間で、話し合いが難しく、弁護士が間に入らないなら、誓約書が良いでしょう。
不倫相手の女性が、今後は夫とは会わないという誓約書を書いて妻に渡すことになります。
弁護士の活用のしどころ
誓約書も、書面として形に残すものですし、あとあと証拠としても残るものです。
そこで、誓約書の内容が不安だったら、弁護士に法的なアドバイスをもらうと良いでしょう。
合意書
妻と不倫相手の女性が話し合うことができる場合、合意書が良いでしょう。
ただ、妻と不倫相手の女性が直接話し合うと、感情的になることも考えられますね。この場合は、第三者をいれた方が冷静に話し合えます。
合意書には、
- 直接の接触をしない、メールや電話の連絡をしないという約束
- 約束を破った場合の損害賠償の支払い
- お互いのために口外しない
などを記載することになります。
弁護士の活用のしどころ
接触をしない場合、基本は、会ったり連絡をとったりしないということにはなります。
さらに、具体的な内容を決めたい場合もあります。
弁護士が間にはいって交渉をすれば、法的な解決が図れます。
また、接触しないということだけではなく、慰謝料の問題もあります。
同じ会社で出会った職場不倫となった場合には、どちらかが退職することなども想定されます。
影響が大きいことなので、弁護士を間にいれて交渉することも考えられます。
不倫相手を守るために誓約書や合意書を作成することはどうなのか?


違う場面で、気になることがあるので質問です。
妻は夫の不倫を疑っているけど、不倫相手の女性がだれか分からないとします。
この場合、夫が妻に対して、不倫相手の女性を守るために、誓約書や合意書を出すことはできますか?

夫が妻に対して、不倫をしていたことを自分から認めてしまうんだね。
デリケートな問題だね。
もし、夫が自ら妻に対して不倫の事実を明かしたら、妻は許してくれるかもしれません。
夫が妻に対して、今後は不倫はしないという誓約書を提出したら、妻は夫の不倫相手の女性のことをもう詮索しないことも考えられます。
一方、逆効果になる場合もあります。
妻は、やっぱり夫は不倫をしていたのか!と怒るかもしれません。
慎重な判断が必要です。
信頼できる人に相談してみるのも良いです。

夫婦関係が破綻していて、離婚はしていないけど夫婦がお互いに別居している場合はどうですか?
夫は早く離婚したいがために、妻に対して自分から不倫を認めるのはどうでしょう?

普通は、やらない方がいいよね…
夫婦関係が破綻をして別居をしていると、いろいろと考えたり不安になったりします。
夫は妻に対して、不倫をしていたというやましい気持ちがあります。
夫は、いろいろな感情がおりまざって、正常な判断ができない場合があります。
そこで、信頼できる周りの人に相談してみましょう。
もし裁判になってしまったらどうなるのか?

もし、裁判になったらどうなるですか?
裁判で、接触しないというような約束ってできるんですか?

不倫して慰謝料の請求の裁判で、接触をしないという約束までできるかということだね。
考えてみましょう。
もし、不倫の慰謝料の請求をする裁判では、慰謝料の請求のみが争われます。
接触を今後はしないという約束については、裁判では争いの対象とはなりません。
そのため、裁判でお互いが和解できず判決になった場合は、慰謝料のみについて判断がなされます。
一方、裁判でお互いが和解できるならば、和解の中で接触をしないという約束をすることはできます。
解決にかかる時間
すぐに解決する場合もあれば、時間がかかる場合もあります。
すぐに解決する場合としては、不倫したといってもごく短い期間であるとか、不倫の証拠がない場合などです。
不倫の発覚から書面を作成するまでに、1か月くらいで終わる場合もあります。
合意書の作成ですと、お互いが納得して作成したものですので、解決したといえます。
一方、誓約書の場合は、一方的に自分が誓約したのであり、お互いが納得して合意をしたというわけではありません。
不倫をした側にとっては、なにか請求があるのではないかととても不安になります。
ただ、誓約書を渡してお金を支払えば、事実上解決といって良いです。
不倫期間が長かったり、不倫が原因で夫婦の不和をまねいた場合には、解決までに時間がかかる場合があります。
最終的に合意するのせよ、慰謝料の金額や合意の内容などで話し合いが長期化する可能性があります。
場合によっては、数ヶ月かかることもあります。
もし、裁判となったら、もっとかかる場合もあります。