弁護士の水谷真実 (@41bengo) です。
不倫をして、既婚者の男性との間にお子さんができる女性がいらっしゃいます。
そのため、男性の奥さんからいつ不倫の慰謝料を請求されるのか、不安な気持ちの女性がいらっしゃいます。
男性の奥さんが、夫が不倫をしていて、不倫相手としての女性の存在も知っている場合、女性としては不安ですよね。
そこで、女性はいつ不安から解放されるのか、不倫の慰謝料の請求がいつ時効にかかって請求されなくなるのかについて、書きます。
不倫の慰謝料請求の消滅時効~不倫相手の女性の気持ち~
消滅時効について
まず、不倫の慰謝料の請求の時効についてですが、3年の経過により請求ができなくなる場合と、20年の経過で請求ができなくなる場合があります。
どちらも、時効によって不倫の慰謝料の請求ができなくなる点では共通しております。
相違点としては、20年の経過よりも3年の経過の主張の方が、不倫相手の女性にとってはハードルが高いですね。
不倫をしてから20年過ぎたら、奥さんが不倫の事実や女性の個人情報を知らなくても、時効になります。一方、3年の経過を女性が主張するには、奥さんが不倫の事実や女性の個人情報を知っている必要がありますね。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
e-Govの民法
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
不倫をした女性の気持ち
女性としては、不倫の慰謝料の請求をされるという不安から早く解消されたいですよね。
そうすると、3年過ぎたら時効によって不倫の慰謝料の請求をされなくなって欲しい、と思いますよね。
この点について、根拠となる法律の条文(民法724条)によると、
男性の奥さんが「損害及び加害者を知った時から」3年経過したら、不倫の慰謝料の請求ができなくなる、と書かれています。
具体的には、男性の奥さんが、
・夫が女性と不倫をしていることを知った
・女性が誰か特定できた(名前が分かった)
・女性の住所や勤務先がわかり裁判で訴えようと思えば訴えられる
という状態になってから3年たったら、不倫の慰謝料の請求が時効によってできなくなります。
不倫をした女性としてはどうしたらいい?
男性に肩代わりをしてもらう
女性としては、男性に対して慰謝料の肩代わりを事前に約束させることが考えられますね。
そうすれば、もし男性の奥さんから訴えられても、お金の面での心配はありません。
20年ではなく3年で慰謝料請求が時効となるように考える
もしくは、どうしたら20年ではなく3年で不倫の慰謝料の請求が時効によって消滅するか考えることになります。
この点については、女性の方の生活状況や、男性の奥さんが女性のことをどこまで知っているのかなどをふまえて、法的な判断が必要となってきます。
最後に
色々と悩ましいことだと思います。
ただ、早い段階からどうするか考えておくと、あとあとこじれることはないかもしれませんね。