面会交流で相手が子どもと会わせないとき
離婚の調停が成立して、面会交流が認めたとしても、相手が子供と会わせることを断固拒否することがあります。
当面の解決策
この時、相手に直接交渉してもだめな場合、家庭裁判所をつうじて履行勧告(面会交流するよう勧告すること)や、間接強制(1回会わせない場合、7万円)というような方法も考えられます。
もっとも、間接強制が認められるためには、間接強制ができる程度に、当初の調停で決めた面会交流の内容が、具体的に決まっていなくてはなりません。
しかし、裁判官は、当事者の話合いを重視して、面会交流について抽象的な内容の調停条項を定めることがままあります。
具体的な解決策
そこで、このような場合、弁護士を通じて、再度面会交流の調停の申し立てをすれば、裁判官は、今度は、間接強制ができる程度の調停条項を定めることが多いはずです。
また、実際に面会交流をする場合、相手が不安に思っているなら、第三者の機関に頼めば、仲介をしてくれるので、そのような機関を利用すればいいと思います。
離婚は、悲しいことですが、当人同士で決めたことで致し方ないことで、でも、お子さんがいる場合、お子さんが傷つかないよう十分配慮しなくてはならないです。
すぐに解決できることではないので、自分が関わる場合には、一過性にとどまることなく、継続的にサポートしていかなくてはならないと感じております。