面会交流の審判の流れや意識すること等について

面会交流の調停の申し立てがなされても、話し合いがまとまらず、調停が不成立となることがあります。
この場合、次は、面会交流の審判に自動的に移ります。

面会交流の審判の流れなどについて、以下に記載をします。

面会交流の審判の流れ

面会交流の調停の申立て
面会交流の調停が不成立

面会交流の調停が不成立となると、自動的に審判に移ります。
新たに審判の申立てをする必要はありません。

審判の前に書面の提出

裁判所から、第1回審判期日について、面会交流についての考えをまとめた書面の提出を求められます。

書面の内容としては、次の内容等を子の福祉の観点を交えて主張をします。

・頻度と根拠
直接交流は何か月に1回か、子どもの学校行事はどうするか、面会交流がない月は間接交流を行うかなどを根拠とともに主張します。

・面会方法と根拠
どこで面会を行うか、離婚前と離婚後でどのように面会を行うかを根拠とともに主張します。

・面会停止について
どのような状況になったら面会を停止するかを根拠とともに主張します。

・面会交流についての気持ち・考え

最初の審判期日

裁判所の審判廷で、裁判官と調査官を交えて、審判期日が開かれます。
代理人がいる場合は、最初は代理人だけ審判廷に入り、話すことがあります。
裁判官は、双方が事前に提出した書面を元に、交互に双方から話を聞いていきます。
その後、夫(妻)を審判廷によび、裁判官は、直接話を聞きます。

裁判官は、双方の話を聞いて、こういう方法はどうか等を示してくれます。
双方の希望をきいた上で、調整を図ってくれます。
そして、裁判官は、次回の審判期日までに、こういうことを行って下さい、調べて下さい等と指示します。

審判廷で相手と同席を望まない場合
審判の場で、相手と顔を合わせたくない場合は、事前に裁判所に伝えると配慮をしてくれます。

審判になって話が進むことがある
調停とちがい、審判は裁判官が前面にでて対応をします。
審判廷では、当事者双方(および代理人)が出席します。
そこで、審判の期日における話し合いで、一気に話が進むことがあります。

2回目以降の審判期日

お互いの意見を出し合い、妥協点を見いだしていきます。
裁判官に自分の希望を伝えれば、裁判官は考慮してくれます。
遠慮せずに、自分の考えを裁判官や相手に伝えることです。
そうすると、あとあと、合意をする場合に合意に反映されることになります。

審判の出席者

・父と母
・代理人がいれば代理人
・裁判官
・場合によっては調査官
です。

審判は、審判廷で行われます。
相手と直接会いたくない場合は、裁判所に事前に伝えれば、配慮してくれます。
裁判官が、交互に話を聞いてくれます。

1回の期日にかかる時間

大体、20分から1時間ぐらいかかります。

審判の期日は非公開

審判の期日は非公開です。

(手続の非公開)
家事事件手続法第三十三条 家事事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

e-Gov(家事事件手続法)

裁判所の判断:審判と調停の違い

審判と調停の違い

面会交流の審判において、お互いの合意ができそうならば、調停の手続で進めることができます。
審判の手続の中ではあるけれども、調停の手続を行っていくのです。

裁判所が一方的に判断する「審判」の場合は、面会交流の頻度等決定される内容が限定されます。

一方、審判の手続の中で、調停という形で終了することができます。
調停ですと、審判よりも多くの事柄を決定できます。また、お互いの意向がより反映され、多少細かい点も調停条項の中に規定することができます。

裁判官は調停条項案をどうやって作成するか

裁判官は、当事者双方の意向や意見をしっかり聞きます。
そして、裁判官は妥協点を見いだし、お互いの意見が反映された調停条項の案を双方に示します。

例えば、
・夫は子との直接の面会交流を月に2回行いたい、
・妻は3か月に1回、間接交流にして欲しい、
という場合についてです。
裁判官は、お互いの話をあまりきかず、直接交流を月に2回とする内容の調停条項案を示すことはしません。
裁判官は夫と妻の話をきちんと聞きます。
例えば、夫が直接交流の際の費用は全て負担するから月に2回子どもと会いたいと主張したとします。
裁判官は、妻に意向を確認し、妻が1か月に2回でもかまわないと答えたとします。
そうすると、裁判官は、夫と妻の双方の合意があるとして、調停条項案に直接交流を月に2回とする内容の条項を定めます。

しっかりと自分の主張を述べ相手に納得してもらう

審判手続の中で、調停の手続となり、調停条項案が作成され、調停が成立となることもままあります。

調停条項案ですが、裁判官は夫と妻の意向を無視して作成はしません。

そこで、自分の望みが反映された調停条項となるためには、しっかりと自分の意見を裁判所や相手に伝えることです。相手に納得してもらうことです。

記録の閲覧・謄写について

審判の記録の閲覧や謄写は、当事者と利害関係人に限られます。

(記録の閲覧等)
家事事件手続法第四十七条 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事審判事件に関する事項の証明書の交付(第二百八十九条第六項において「記録の閲覧等」という。)を請求することができる。

e-Gov(家事事件手続法)
まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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