遠隔地の裁判所で行われた遺言書の検認の資料の取り寄せについて

弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちらです)です。

裁判所で遺言書の検認の手続が行われる場合、各相続人は検認の手続に出席できます。
しかし、遠隔地故に、出席できない場合があります。また、病気で出席できないこともあります。
この場合、後日、家庭裁判所で行われた検認の記録を謄写して取り寄せることはできます。
遺言書の検認の記録を取り寄せるまでについて、説明します。

遠隔地の裁判所の検認の記録を取り寄せるのは大変

検認の記録を謄写して取り寄せることは、かなり大変です。
スムーズにはいきません。
取り寄せるには、それなりの労力がいります。

遺言書の検認の記録の閲覧謄写については、裁判官の許可が必要です。
許可がいつぐらいでるか分かりません。すんなりと許可がおりないこともあります。
遺言書の検認の申立人以外の者が閲覧謄写申請をすれば、許可がおりないこともあります。

遺言書の検認の資料の取得までの流れ

家庭裁判所に連絡をする

遺言書の検認が行われた家庭裁判所に電話をします。
そして、検認が行われた資料を取得したい旨を裁判所の書記官の方に伝えます。

家庭裁判所所在地の弁護士会に連絡をする

家庭裁判所の所在地にある弁護士会に連絡をします。
弁護士会内の弁護士協同組合などを通じて、家庭裁判所で謄写の手続を代わりにしてもらうよう依頼をします。

弁護士の活用法
弁護士ではない一般の人は、弁護士会を通じて遺言書の検認の資料の謄写ができません。
そこで、弁護士に依頼をする必要があります。
弁護士でなければ、家庭裁判所の所在地にある弁護士会を通じて遺言書の検認の資料の謄写ができません。

必要書類を送る

必要書類ですが、
・閲覧謄写の申請書
・委任状(相続人から弁護士への委任状と、弁護士から弁護士会の担当者への委任状)
・戸籍謄本
が必要です。

【申立書】
謄写したい箇所を具体的に特定する必要があります。
例えば、申立書、調書、戸籍謄本、自筆証書遺言などです。
全てを謄写したい場合は、「記録一式」と記載をします。

【委任状】
閲覧謄写の委任状は、弁護士会から送付してもらいます。
この委任状に記載して、弁護士会に返送します。

【戸籍謄本】
戸籍謄本は、被相続人と閲覧謄写申請をする人の関係性を明らかにするために、必要です。

記録が弁護士会経由で送付される

記録が弁護士会経由で送られてきます。

弁護士会へは、謄写にかかった費用を支払います。
謄写の費用は、1枚60円ほどです。
印紙代が150円ほどかかります。
送料は400円ほどです。
そこで、相続人が沢山いる事件でも、謄写にかかる費用はだいたい5000円ほどです。

謄写した記録の取り寄せにかかる時間

それなりに時間がかかります。

裁判所への問い合わせ、現地の弁護士会への問い合わせが必要です。

戸籍謄本を準備する時間がかかります。
委任状の取得にも時間がかかります。

そこで、1か月から2ヶ月は時間がかかると考えた方が良いです。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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