新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをすると、裁判所から、相続人を明らかにして下さいと指示されることがあります。
被相続人(亡くなった方)が日本人の場合は、被相続人の過去の戸籍を取得して、相続人を明らかにします。認知した子どもはいないかなどを調査します。
一方、被相続人が日本在住の外国人の場合、戸籍がありません。そこで、遺言書の検認の手続において、どのような相続人の調査で足りるかを書きます。
外国人登録原票を取得する
外国人登録原票に係る開示請求を行い、書類を取得します。
次のページに、開示請求のための案内や書式があります。
取得した外国人登録原票をみても、他に相続人がいるか明らかにならない場合があります。
しかし、調査のために取得をすることが大切なのです。
調査結果の上申書を提出
その他に、裁判所に相続人の調査についての上申書を提出します。
内容としては、相続人を確定しようとして、申立人自身や親族にも確認するなど調査したが、他に調査のしようがなく、相続人が不明です、という内容の上申書を裁判所に提出します。
そうすると、裁判所から、検認の期日が指定され、検認の手続が進んでいくことになります。
最後に
外国人登録原票の取得ですが、1981年(昭和56年)以前についても取得しようとすると、取得に時間がかかるようです。
そこで、1981年(昭和56年)以前は、必要のない限り取得しない方が良いです。
また、外国人登録原票の取得の請求ですが、弁護士は代理人としてできません。
請求者本人が行うことになります。
もっとも、請求書の作成や提出などは弁護士がサポートできます。
外国人登録原票が郵送されるのは、弁護士の事務所ではなく本人のご自宅ということです。
外国人登録原票の取得は、被相続人自身のものか、被相続人にかかる相続人のものかと分かれています。取得の請求をする場合は、被相続人自身のものを取得する必要があります。