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相続

相続について

次の様なお悩みをお持ちの方はご相談下さい。

弁護士の水谷真実の写真です

相続は、解決までに時間がかかることがよくあります。
親族間の感情的なトラブルが生じることがあります。また、高齢の方がいる場合は認知の能力の問題等がからんできます。
相続人が遠方に居住している場合もあります。
どのようにしていくのが良いのか、解決までにどのくらいかかるのか等について、アドバイスや支援をいたします。

  • 親族間で相続についてもめている
  • 親族と感情的に対立して話し合いにならない
  • 遠方に住んでいる親族がどうやら多額の遺産を独り占めしているようだ
  • パートナーに相続させたいがどうしたら良いか?
  • 父親の財産を母が相続すれば良いのか私が相続すれば良いのか悩んでいます

遺産を受け取る方へ

相続の際に便利な書類~法定相続情報証明制度~

相続の際、法務局で所有権移転登記の手続、銀行で預貯金残高の確認や引き下ろしなどの手続を行うことがあります。
必要書類の準備にかなり時間や手間がかかります。
そして、これまでは、1回の手続ごとに、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。

しかし、法定相続情報証明の書面があれば、いちいち全て揃える必要がなくなります。

法定相続情報証明制度の具体的な手続は、次の法務局のページに記載されております。

相続人や相続財産や遺言などをまず調査したい

次のようなお悩みをお持ちの方はご相談下さい

  • 遺産がどれくらいあり、相続人が誰かを知った上で、自分がどのくらい遺産を受け取れるか知りたい
  • 遺言書があるのか調べたい
  • 遺言書がないので、なにから始めたら良いか分からない

遺産分割でお悩みの方へ

次のようなお悩みをお持ちの方はご相談下さい

  • 親類と疎遠なので、相続についてどうなっているのかよく分からない
  • 相続人の1人の弁護士が通知書を送ってきたがどうしたものか
  • 親族と疎遠だが、預金等の凍結解除のために協力を求められている

ご身内の方が亡くなられて、相続が行われます。
スムーズに相続が行われる場合はもちろんあります。

一方、相続人の仲が良くなかったり、遠方に居住していて疎遠の場合があります。
そのため、遺産分割で争いになることがあります。

遺産分割の話し合いは、時間がかかりがちです。
遺言書はあるのか、遺産を隠している相続人はいないか、相続財産をどのように分割するかなどのために、時間がかかります。

遺産分割についてはこちらです

遺産分割の調停

遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てることになります。
調停の流れなどを次のページにまとめております。

遺留分について

次のようなお悩みをお持ちの方はご相談下さい

  • 亡くなった親が生前に姉に多額の贈与をしていた
  • 遺言書があるが、自分に不利益な内容の遺言書であった
  • 遺言で遺産全部を相続したが、相続人の1人から遺留分を主張された

相続人(兄弟姉妹を除く)は、亡くなった人の一定の割合の財産(=遺留分といいます)を受けることが民法で保障されております。
そのため、遺留分を侵害する遺言や贈与がなされた場合に、問題になることがあります。

借金を相続したくない方へ(相続放棄)

親や親類が亡くなると、相続となります。

相続により、親や親類の財産を取得します。また、借金があれば、借金も相続します。
借金の方が多い場合、相続放棄の手続をすることになります。
次のページに詳しくまとめております。

財産を渡したい方へ

遺言書の作成

次のお悩みをお持ちの方は、ご相談下さい。

  • 長年連れ添ってくれた妻に家を渡したい
  • 子どもがいないので菩提寺に遺産を渡したい
  • 子どもがいないので世話になった親類達に遺産を渡したい
  • 亡くなりそうなので至急遺言書を作成したい

後見について

ある程度年齢があがり、自分の体調に不安が生じると、後見の検討が必要な場合があります。

後見の種類

後見は、成年後見だけではありません。
ご本人の判断能力の違いにより、補佐や補助という制度もあります。
任意後見もあります。

ご本人の判断能力の違いなどに基づいて、いずれの制度を利用するのが良いのか、検討することになります。

裁判所の次のページには、詳しく記載がされています。

検討した方がよい時期について

後見制度を利用した方が良いのか、不安を感じたならば、認知症外来などで医師に自分の状態を診てもらうことが考えられます。

家族に、自分は話がしっかりとできているか、後見制度等を利用した方がよいかアドバイスをもらうことも考えられます。

弁護士等からは、法的なアドバイスをもらうと良いです。

後見人等が財産を散逸しないかの不安について

後見制度を利用して、後見人、補佐人、補助人、任意後見人が選任されても、財産が適切に管理されるのか、財産を散逸させられないか、不安を抱く方もいらっしゃいます。

この場合は、監督人を選任する等して対応できます。

補助について

補助の申立てについては、次のページで説明をしております。

相続・遺言・後見に関するブログはこちらです

参考になることや有益なことを意識して書いております。
宜しかったらお読み下さい。