相続で公平を保つために~親から貰ったお金 特別受益や持戻し免除について~

新宿区新大久保に事務所がある、相続問題の解決に力を入れる弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

特別受益や、関連する持戻しなどについて説明をします。

特別受益とは

特別受益とは、相続人が、被相続人(亡くなった人)から生前に金銭や株式や不動産などをもらい受けて得た利益のことです。

そして、特別受益ですが、共同相続人の間で問題となります。
特定の相続人が、亡くなった被相続人から生前に贈与をうけたり、遺贈をうけたりした場合、この相続人は他の相続人よりも多くの利益を受けています。
そこで、相続人間の公平を図るために、この特別の受益(贈与)を相続の際に考慮するのです。相続財産に贈与した分を加算して相続財産とみなした上で、各相続人の相続分を算定します。

具体例

例えば、父が生前に自分の財産のうち1000万円を長女にあげる等です。
父は、長女だけに1000万円をあげて、長男にはなにもあげません。

特別受益の持戻しとは

特別受益の持戻しとは、相続人の1人が特別受益をうけた場合に、この特別受益を考慮して相続人の具体的な相続分を計算して算出することをいいます。

相続人の1人が特別受益をうけると、各相続人の間に不公平が生じます。そこで、相続人の間の公平を図る必要があります。
民法でも、次のように規定をして、特別受益の持戻しを認めています。

(特別受益者の相続分)
民法第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

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具体例

父親が亡くなりました。
遺産は、5000万円です。
長女は、父の生前に1000万円を受け取っています。
そこで、長女が受け取った1000万円を持ち戻します。
そうしますと、遺産5000万円+特別受益1000万円=6000万円
この6000万円を元に、各相続人の具体的な相続分を算出します。

そして、相続人ですが、長女と長男の2人が相続人であるとします。
そうすると、長女と長男ですが、法定相続分は1/2ずつになります。



6000万円を元に、長女と長男の具体的な相続分を決めます。
長女は、父の生前に既に1000万円を受け取っています。
そこで、長女の具体的な相続分は、2000万円です。

長男の具体的な相続分は、3000万円となります。

持戻しの免除について

被相続人は、相続人に対して与えることにした金銭や株式や不動産などについて、特別受益として持戻しをしなくても良い等の意思表示をすることができます。
持戻しの免除ともいいますが、民法には次のように規定されています。

(特別受益者の相続分)
民法第九百三条 
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

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特別受益の持戻し免除ですが、明示的になされる場合、黙示的になされる場合があります。

明示的になされる場合としては、遺言書に、持戻しの免除についての記載がなされたりします。

一方、黙示的になされる特別受益の持戻しの免除ですが、状況によりけりです。
遺産分割などの話し合いにおいて、争点になる場合もあります。具体的には、そのときの状況に基づきますので、詳しくは弁護士に確認するのが良いです。

婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産の持戻し免除について

婚姻期間が20年以上の夫婦の場合に、特別受益の持戻しの免除が推定される場合があります。

その要件ですが、
①婚姻期間が20年以上の夫婦であること
②配偶者に対して、居住している土地建物を遺贈や贈与したこと

です。

長年一緒に生活をしてきた配偶者を保護することにあります。
居住していた土地建物が特別受益として持戻しの対象となると、場合によっては、その土地建物を売却して、他の相続人に分配する場合があります。そうしますと、土地建物を売却した場合、その後の生活が不安定になりかねません。
そこで、長い間一緒に生活を共にしてきた配偶者が、自身の配偶者が亡くなった後も、生活の基盤となる建物に住み続けて安定した生活を送れるようにしたのです。

民法には、次のように規定がされています。

(特別受益者の相続分)
民法第九百三条 
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

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最後に

相続においては、特別受益という制度があります。

家族が生きている間には、特別受益については、あまり意識しないで過ごしているかもしれません。
但し、亡くなった後に、特別受益が問題になることもあります。

そこで、特別受益というものがあることも念頭においておくと良いです。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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