空き家に延焼に備えて保険に加入するべきか

新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

相続により空き家を相続したとします。
空き家なので、不審火などで空き家が燃えて、近隣の家へ延焼する心配です。
そこで、保険に加入するべきでしょうか。

保険に加入しなくても大丈夫

保険に加入しなくても、基本は大丈夫です。

居住している場合

居住している場合は、延焼の損害に対して、火災保険に特約をつけたりします。
火災保険の特約が、個人賠償責任保険であったりします。

空き家の場合

空き家を対象にした火災保険は、とても少ないです。
共済などでも、取り扱っていないはずです。

しかし、空き家からの火災で延焼の場合は、重過失がある場合にしか、責任は生じないです。
火災の場合ですが、失火責任法が適用されます。
失火責任法には、次の様に規定されています。

「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」

e-Gov法令検索


ですので、空き家に放火をされても、失火責任法により、重過失がないとされます。
 
一方、空き家において、失火責任法の重過失の適用がある場合ですが、例えば次の様な場合です。

①空き家内で花火をして、引火して延焼してしまった。家の中での花火は消防法等に違反行為であり、法に反する行為をして延焼した以上、重過失あり。

②火災の発生しやすい状況を放置していた場合。例えば、管理する空き家に何者かが侵入し、室内に灯油をまかれ放火の準備とみられる危険な状況が確認されたが、警察にも届けず危険な状態のまま放置して放火されたなど。

最後に

空き家は、まず、戸締まりなどをして、時々見回るなどして、日頃からの管理が大切です。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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