![困っている年配の相談者](https://i0.wp.com/41bengo.com/wp-content/uploads/2021/02/23814406e3802e08f2fb71c4c7dfb505.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)
弟がいます。弟なんですが、訳あって刑務所におります。5年ぐらい、刑務所にいるみたいです。
弟ですが、家族から借金をしたりしていて、私達家族と折り合いがつきません。
私は独身なんですが、家をもっております。私が亡くなったとき、私の家を弟に相続させたくありません。
親も、私の弟に相続させたくないようです。
なにか、方法があるでしょうか?
![普通の弁護士水谷](https://i0.wp.com/41bengo.com/wp-content/uploads/2020/05/3f445de7ad2d018ef70014da9fbd5714-2.png?resize=150%2C150&ssl=1)
相談者さんの場合は、遺言で弟さんに相続させないとしなければ良いです。
ご両親の場合は、遺言で弟さんに相続させないと遺言をしても、遺留分も問題があります。
この場合は、「廃除」という制度があります。民法に規定されております。
裁判所で、弟さんの廃除が認められると、弟さんは、相続人ではなくなります。
以下、説明します。
「廃除」について
廃除については、民法に次のように規定されております。
(推定相続人の廃除)
引用元:e-GOV法令検索(民法)
民法第八百九十二条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
兄弟間の場合
兄弟間の場合は、遺留分はありません。
そこで、遺言書で、弟には自分の財産を相続させないとすれば、済みます。
「廃除」は必要ありません。
親子間の場合
一方、親子間の場合は、遺言書で相続はさせないと遺言しても、遺留分の問題があります。
この遺留分も失わせたい場合は、「廃除」を家庭裁判所に申し立てる必要があるのです。
刑務所にいる場合
![頷いている年配の相談者](https://i0.wp.com/41bengo.com/wp-content/uploads/2021/02/c1c608aecc8651ee6bd676bcaeef82d2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)
弟は、5年ほど刑務所にいるようです。
そうしますと、「推定相続人にその他の著しい非行があったとき」にあたりそうですね。
![通常の弁護士水谷です](https://i0.wp.com/41bengo.com/wp-content/uploads/2020/09/c5cf67c45b5384ea36582d6cfccf69a0.png?resize=150%2C150&ssl=1)
過去の裁判例によりますと、刑務所で5年ほど服役していると、廃除が認められるようです。
5年より短い場合でも、裁判所に、廃除が認められるよう主張立証していくことになりますね。
最後に(弁護士の活用法)
廃除を行いたい場合、裁判所に申し立てる必要があります。
この場合、どのように主張したら良いか、どういう証拠をあつめて裁判所に提出すれば良いか、弁護士の力が必要な場合があります。
自分では難しいなと感じるならば、弁護士に依頼をしてみるのが良いでしょう。