遺贈とは?
遺贈とは、遺言によって無償で自己の財産を他人に与える行為です。
遺贈により与える相手は、自分の身内でも他人でも法人に対しても与えることができます。
民法964条には、次の様に規定されています。
(包括遺贈及び特定遺贈)
e-GOV法令検索民法
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
贈与との違い
遺贈は、遺贈をした人が亡くなったときに効力が発生します。
贈与は、贈与をした人が存命でも、贈与をうける相手が贈与をうける意思を表示することによって効力が発生します。
遺贈は、遺言書に記載をしなくてはなりません。
贈与は、書面ではなく口頭でも成立します。
主な遺贈の種類
特定遺贈
遺言をする人が自分の財産の中で財産を具体的に特定して、無償で与えることです。
遺言をした人が亡くなると、遺言書の効力が発生します。
相続人の間で、遺産分割の話し合いがなされます。
遺産分割においては、遺言書の財産を除いて、遺産分割を行います。
但し、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と異なる分割をすることができます。