遺産分割協議~不動産を兄妹で相続した場合~

新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

亡くなった人の不動産の遺産分割協議の進め方や、遺産の適切な分割方法について考えてみたいと思います。

困った表情の40代の女性の相談者
相談者

おばあさんが亡くなりました。
おばあさんの家ですが、兄が今住んでいます。
私のいとこ達も、相続人です。でも、いとこたちは、相続財産はいらないと述べています。

おばあさんの土地建物の名義変更にあたり、遺産分割協議書の進め方を相談したいです。
遺産の適切な分割方法も知りたいです。

弁護士水谷が考えている状況
弁護士水谷

どのような方法や進め方がご自身にとって1番利益になるかですね。
考えてみましょう。

遺産分割協議書の内容

相続する割合について

疑問をもっている40代女性の相談者
相談者

今は、私はどのくらいの割合で相続できるのでしょうか?どのくらいの取り分でしょうか?

普通の弁護士水谷
弁護士水谷

今は、
いとこ(長男)1/6
いとこ(長女)1/6
いとこ(次女)1/6
兄 1/4
相談者さん 1/4
ですね。

疑問をもっている40代女性の相談者
相談者

いとこたちは、相続を放棄するといっています。
この場合でも、私は1/4のままなのでしょうか?

普通の弁護士水谷
弁護士水谷

いとこたちが相続しないのならば、相談者さんは1/2ですね。
お兄さんと相談者さんで、1/2ずつ相続ですね。

土地建物について

普段の状態の依頼者(相談者)
相談者

兄と私で1/2ずつ相続できるんですね。
兄は、今建物に住んでいます。このまま住み続けたいと話しています。
兄とは、あまり揉めたくはありません。
私は今50歳です。
退職後の自分の生活が心配です。
どうするのが良いでしょうか?

弁護士水谷が考えている状況
弁護士水谷

土地建物を売却して、お兄さんと二人で半分ずつにできたらよいのですけどね。
お兄さんが住みたいというのならば、売却しないで土地建物を共有にすることが考えられますね。

そうすると、遺産分割協議書には、
いとこ(長男)相続しない
いとこ(長女)相続しない
いとこ(次女)相続しない
兄 不動産共有(1/2)
相談者さん 不動産共有(1/2)

という内容で作成することになりますね。

不動産の登記について

普段の状態の依頼者(相談者)
相談者

土地と建物の登記ですが、おばあちゃんのままなんです。
私と兄が土地と建物を相続した場合、登記とかはどうしたら良いでしょうか?
このままで良いでしょうか?

通常の弁護士水谷です
弁護士水谷

そのままにしている人もいます。
しかし、権利関係を登記の上でもはっきりさせた方が良いです。
お兄さんと対立した関係にありますので、揉めないためにもきちんと登記した方が良いです。

お兄さんと相談者さんで、1/2ずつの割合で共有するという内容の登記ですね。

将来の経済的な不安に対して

普段の状態の依頼者(相談者)
相談者

私は今50歳です。退職後の生活が不安です。
遺産分割して兄と共有になった後、どうしたら良いでしょうか。

説明している水谷弁護士です
弁護士水谷

お兄さんに、賃料相当分のお金を請求することが考えられますね。
お兄さんに1/2の割合を貸しているということで、その分を請求することが考えられます。裁判所の判例でも認められています。

お兄さんと話し合いが難しければ、弁護士に依頼をして弁護士が代理人となって話し合うことが考えられますね。

頷いている40代女性相談者
相談者

分かりました。
ありがとうございます。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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