新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
子の歯科矯正の費用負担についてです。
離婚の調停で、養育費の特別出費の条項がすでに定まっている場合の話が前提です。
別れた妻から連絡ありました。
子どもの歯科矯正の費用として、80万円ぐらいかかるとのこと。
歯並びが悪いので、子どもの将来を考えるとどうしても必要とのことでした。
できるだけ良い歯医者さんで安くするようにするので、私も負担して欲しいとのことでした。
この場合、私も負担しなくてはならないでしょうか?
歯科矯正は高額ですし、拒否できますか?
離婚の調停は成立しており、調停で養育費の定めや特別の出費の定めもしております。
離婚の調停の際の特別出費の条項には、どのように記載しているのですか?
「子どもの進学、病気、事故等で特別の出費を要する場合には、その負担につき当事者双方で2分の1ずつ負担することを原則として、その都度協議して定める。」
と記載されています。
「進学、病気、事故等」にあたるのでしょうか?
拒否できるのならばしたいのですが。
歯科矯正は子のために必要でかつ一時的に発生するものですよね。
そうすると、特別出費にあたるかなとは思います。
この場合、2分の1である、約40万円の負担になりますね。
支払いを拒否や減額をする場合は、特別出費にはあたらない、すなわち、毎月の養育費に含まれていると主張することが考えられますね。
あとは、条項によると、その都度協議と記載あります。
そこで、理由を述べて減額を求めるとかですかね。
元奥さんとの協議がまとまらなかったら、流れとしてはまた家庭裁判所で調停をすることになるでしょうね。
しかし、お互いに手間暇がかかりますね。
そうしますと、元奥さんとしては、ある程度は減額に応じるとは思うのですが。
子どもの将来を考えると、負担はしたいと思います。
悩んでしまいますね。
元妻には、毎月支払っている養育費の中に医療費は含まれているのでこの分は減額になること、病気や事故ではないことを伝えようと思います。
そして、少し減額して支払おうかなとは思います。
調停で養育費の特別出費条項がすでに定まっています。
定めた条項を元にして、あとは元奥さんと話し合ってきめることになりますね。
お子さんのためにどうするのがより良いかを考えながら話し合うと良いですね。