裁判で書類が届かない場合~会社や代表者の住所の調査について~

新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

裁判所に対して、会社と会社の代表者を訴えたけれども、訴状が相手に届かない場合についてです。
会社や代表者の住所がはっきりしない場合、どう調査するかについてです。

登記簿や既に分かっている住所に送達

まず、会社に対しては、会社の登記簿謄本に記載している住所に対して送達をすることが考えられます。
しかし、登記簿上の住所に対して送達しても、宛名不完全や付会いによる保管期間満了でもどってくることがあります。

休日送達

平日は受け取れないことも考えられます。
そこで、休日への送達を裁判所に要求して、休日に送達してもらいます。
平日は出張などで受け取れないけれども、休日は受け取れる場合もあります。

付郵便送達

休日送達でも、届かないことがあります。そこで、付郵便送達を行うことになります。

付郵便送達の規定は、次の通りです。

(書留郵便等に付する送達)
第百七条 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
〔中略〕
2 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

引用元:e-GOV法令検索(民事訴訟法)

付郵便送達ですが、相手の所在地等の調査を行い、裁判所に報告書を提出する必要があります。

オートロックのマンションの一室の場合の調査
オートロックのマンションの一室を調査する場合があります。
この場合、郵便受けの表札に会社名などの記載があればよいですが、記載ない場合もあります。
そこで、マンションの管理人さんへ事情を説明し、管理組合の理事長に連絡を取ってもらいます。
事情を説明すれば、目的の部屋の入居届をみせてくれる場合があります。この入居者届に、入居者の連絡先や勤務先、緊急時の第三者の連絡先が記載されています。そのため、入居者や第三者が、被告会社の代表者などの関係者であれば、調査を果たしたことになります。

もしくは、弁護士会照会で水道局に契約をしているかどうか照会をかけてみるのも良い方法です。
調査結果を裁判所に提出すれば、送達が認められるでしょう。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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