預貯金の払い戻し手続~日本在住の外国人が亡くなった場合~

弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

日本在住の外国人が亡くなった場合も、凍結された口座からの預貯金の払い戻し手続は、基本的には日本人と一緒です。

必要書類について

ただし、日本在住の外国人日本国籍を取得しておりません。
そのため、戸籍がありません。

戸籍がないと、戸籍を過去にさかのぼり、生まれてから死去するまでの戸籍謄本を取得することができません。
そのため、他に相続人がいないか、戸籍から調査をすることができなくなります。

遺言書について

外国人の方の場合、若いときから遺言書を作成している場合があります。
そこで、遺言書がないか確認しておく必要があります。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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