【相続】凍結された口座からの預貯金の払い戻しの流れについて

相続についてです。
亡くなると、亡くなった人(被相続人)の預貯金は凍結されます。

必要書類

銀行の口座から預貯金の払い戻しをする際の必要書類についてです。

  • 相続届
    銀行所定の書式があります。委任状により、代理人が記載することができます。
  • 死亡が確認できる書類
    住民票の除票などです。
  • 法定相続人の証明
    戸籍謄本です。
  • 被相続人が生まれてから死去するまでの戸籍謄本
    他に相続人がいないかの確認をするためです。
  • 相続人の印鑑証明書

亡くなった人(被相続人)が外国人の場合

外国人の場合は、戸籍がありません。

日本人であれば、戸籍を過去にたどっていけば、他に相続人がいるかどうか調査できます。
しかし、外国人の場合ですと、戸籍がないため、別の手段による調査が必要となります。
遺言書があれば、1つの判断材料にはなります。

期間

書類を取得するのに、だいたい2週間~1か月ほどです。

その後、銀行の窓口に弁護士がこれらの書類を持っていけば、比較的スムーズに受理してくれます。必要書類にとくに問題がなければ、銀行窓口で受理後、だいたい1週間から10日間で預金の送金をうけることができます。

弁護士の活用のしどころ

銀行によっては、弁護士に依頼をした方が良いですとアドバイスをしてくる場合もあります。
亡くなった人(被相続人)が外国人の場合で、相続の書類を集めるなどで労力がいる場合などのときです。

その他、弁護士でしたら、書類を適切に集めることができます。
また、銀行の担当者の人とやり取りして、適切に進めていきます。

まこと法律事務所

悩まれているなら〜ご連絡下さい(初回無料)

悩みや不安を抱えているならば、まずご連絡ください。
お力になります。

事務所の電話番号は、こちらです。
電話番号:03-6279-3177

この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
ご相談いただいたことは、一生懸命対応します。悩んだら、思い切ってお問い合わせ・ご相談ください。

詳しいプロフィールはこちら。