弁護士の水谷真実です。
遺言について、お伝えしたいことがあります。
成年後見人がついていても遺言ができる場合がある
遺言について知ってほしいことがあります。
①成年後見となったあとも、場合によっては遺言ができる場合がある
別の見方をすると
②成年後見人がついていても、遺言がなされて特定の人に有利な遺言がなされるおそれがある
ということです。
民法には、次のように規定がされているのです。
(成年被後見人の遺言)
e-GOV法令検索民法
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
このように、成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時的に回復したときには、医師2人以上の立会で、遺言ができるのですね。
成年後見人がつくということは、判断能力に問題があるからなのですが、それでも、遺言ができる場合があるのです。
成年後見人がついたあと、人によっては段々と判断能力がさらに衰えるおそれがあります。
ですので、成年後見人がついた後、ただちに遺言をするケースがあったりします。
遺言書を作成する際には、公証人に依頼をして、「公正証書」という形で遺言書を作成し、後日に備えることも考えられます。
最後に
成年後見人となっても、遺言ができる場合があります。
ですので、遺言をしたいという場合には、お医者さんに相談したり、弁護士等の専門家に相談してみてください。
一方、相続人となられる方で、成年後見人がついたので遺言をなされることはない、自分は将来相続財産の一部を譲り受けることになる、とは思わないでください。
いざ、相続の際に、遺言がなされていることもあります。
特に、兄弟姉妹の場合は、「遺留分」というものがありません。遺言で、特定の相続人に全部相続する内容ですと、そのままその相続人が全て相続します。遺留分がないためです。
成年後見人がついている方でも、遺言ができる場合があります。
成年後見人が専門家ならば、その方に相談してみるのは1つの手です。
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