遺産の一部分割について

相続問題の解決に尽力する、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

相続が生じると、相続人が複数人いる場合は、相続した財産は共同相続することになります。

そして、相続財産については、一部分割をすることができます。
民法では、次の様に規定されています。

(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

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どういうときに遺産の一部分割を検討するべきか?

相続財産が複数ある中で、相続財産の一部について早急な処分が必要な場合があげられます。

例えば、相続財産の一部の土地を高値で買い取りたい第三者が現れ、早急に売却する必要がある場合が考えれます。そこで、相続により共同相続しているところですが、遺産の一部分割によりその土地を相続人の1人の単独所有とした上で、第三者に売却することが考えられます。
土地を単独所有する相続人にとってはメリットです。一方、その他の相続人にとっては、公平に対応してもらえれば良いですが、不利な扱いをうける場合もあります。

弁護士の活用のしどころ

遺産の一部分割の書面を作成するには、専門的な知識が必要です。弁護士が作成すると安全です。

また、相続人間で感情的な対立が生じている場合には、弁護士が代理人となって対応すると話が進むでしょう。

一部の相続人が弁護士を代理人としている場合、場合によっては、他の相続人も弁護士に依頼をした方が安全です。
相続人間で感情的な対立が生じている場合は、特にそうです。
弁護士は、依頼をうけた人の代理人として、その人の意向をうけて活動します。そのため、他の相続人としては、自分の利益を守るために、弁護士に依頼をする方が、結果として得るものが大きいです。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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