裁判における和解についてです。
裁判において、当事者双方が主張立証を行い、争点などについてある程度事実が明らかとなってきます。
すると、裁判官が、一定の主張反論がなされたら、裁判所の和解案を提示しますかと述べてくることがあります。
または、裁判所ではなく当事者がまず和解案を提案することもあります。
裁判における和解の手続の流れ
裁判の途中で、裁判所が、和解を提案することがあります。
そして、裁判官が、和解案を提示します。
和解案は、様々です。計算式と金額を示した簡易な内容の和解案を裁判官が提示することがあります。もしくは、判決文の簡易バージョンのような理由を記載した和解案を裁判官は提示することもあります。
一方、当事者が和解案を提案することもあります。
和解が成立して、終了となります。
当事者双方が裁判所に不出頭で和解をする場合の手続
裁定和解の手続(民事訴訟法265条)となります。
そこで、当事者双方は、「裁判所等が定める和解条項の申立書」を裁判所に事前に提出する必要があります。
(裁判所等が定める和解条項)
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第二百六十五条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
2 前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
3 第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
4 当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
5 第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
そこで、当事者双方は、「裁判所等が定める和解条項の申立書」を裁判所に提出する必要があります。