家庭裁判所に、相続放棄の申述をする場合についてです。
次のようなお悩みをお持ちの場合、ご相談下さい
- 身内が亡くなったが、借金がある。
- 音信不通だった親の死亡の連絡と共に、借金返済を求める書面がきた。
- 相続人が沢山いるので、裁判所への相続放棄の申立てが大変だ。
- 亡くなった身内が遠方に住んでいるので、遠方の裁判所へ相続放棄の申立てをするのが不安だ。
相続放棄ができる期間
相続放棄をする場合、「自己のために相続の開始があったこと知った時」から3カ月以内に行う必要があります。
民法に規定されております。
家庭裁判所に申し立てる相続放棄の申述書には、相続開始を知った日として
1被相続人の死亡の当日
2死亡の通知をうけた日
3先順位の相続放棄を知った日
4その他
と記載されております。
後順位の人については?
後順位の人、すなわち、第2順位の人や第3順位の人についてです。
相続放棄をしたい場合、いつまでに相続放棄の手続をする必要があるでしょうか?
後順位の人の場合、先順位の相続人の相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されて、初めて相続人となります。
そのため、後順位の人は、先順位の相続人の相続放棄が家庭裁判所に受理されたことを知った日から、3か月の相続放棄の熟慮期間が進行します。
相続人の範囲を明らかにする
相続の場合、民法で定められた相続人(=法定相続人)がだれか考える必要があります。
相続放棄の場合は、配偶者と第3順位の相続人まで考える必要があります。
先順位の相続人が相続放棄をした場合、後順位の相続人が相続をします。
配偶者の場合
必ず相続人となります
血族
相続人に必ずしもなりません。優先順位の高い順番に、相続人となります。
第1順位の人
第1順位の人とは、子と代襲相続人(孫のこと)です。
なお、子が相続放棄をすれば、代襲相続人である孫には相続されません。
第2順位の人
両親などの直系の尊属です。
第3順位の人
被相続人(亡くなった人)の兄弟と代襲相続人(兄弟の子ども)です。
なお、兄弟が放棄をしたら、代襲相続人には相続されません。
親族達で協力できると良い
親族の人達を取りまとめるとりまとめ役に誰かがなると良いでしょう。
亡くなった人が多額の借金を負っていた場合は、相続放棄をしないと借金を相続することになってしまいます。
第3順位の相続人まできちんと相続放棄できるよう、とりまとめ役が目配せしておくと良いでしょう。
気をつけること
単純承認となる行為はしない
単純承認となる行為をすると、相続放棄が認められなくなります。
亡くなった人の保険の受取金などで、場合によっては単純承認となることがあります。
死亡保険金について
契約者:亡くなった人(被相続人)
受取人:相続人
死亡保険金は、相続人の固有の財産となります。
亡くなった人(被相続人)から相続により受け取った財産ではないです。
そのため、相続放棄をしても、死亡保険金は受け取ることができます。
弁護士の活用法
どのような行為が単純承認になるのか、分からなければ弁護士に聞いて下さい。
保険金については、保険会社に問い合わせても、弁護士を通してくださいと返答する保険会社があります。
そこで、弁護士を通して下さいと伝えられた場合は、弁護士を通して問い合わせてみて下さい。
相続人全員の放棄が必要な場合がある
被相続人が多額の借金を負っている場合などです。
第1順位の相続人が相続放棄をしますと、第2順位の相続人が相続人となります。
そのため、相続放棄をする場合は、借金を相続する可能性のある全ての相続人が相続放棄をした方が良いです。
債権者
債権者からすると、相続放棄をした相続人に対しては請求ができなくなります。
しかし、債権者の方から、あえて相続放棄をするかどうか考えてくださいと相続人に対して連絡をしてくる場合があります。
例えば、役所などです。
被相続人が生活保護を受給していたとします。そして、生活保護を受給している中で、役所に対して債務を負うことがあります。
その後、亡くなったので、役所が相続人に対して、相続放棄をするかどうか連絡をしてくることがあります。
このように、債権者が自ら相続放棄をするかどうか連絡をしてくることがあります。
しかし、なにも連絡してこないことが通常です。
債権者が連絡をしてこなくとも、相続放棄をするまでは、借金が無くなるわけではありません。
裁判所に相続放棄が認められるまでは、慎重に行動する必要があります。
このときに、役所は相続人の人達に、事前に通知をしてくれる場合があるのです。
相続放棄をすると、裁判所から相続放棄受理証明書という書面を取得できます。
取得をしたら、債権者に書面を送付して、相続放棄をしたことを知らせましょう。
相続放棄を裁判所に申し立てる際の流れ
裁判所のページに、事前準備として必要な書類などの記載があります。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票除票又は戸籍の附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本
などが必要です。
預貯金や負債のわかる資料を準備する必要はあるか?
預貯金や負債の分かる資料を裁判所に提出する必要はあるのでしょうか?
資料の準備は、必要はないですよ。
裁判所への申立書に、負債の額を記載する欄があります。負債額を記載すれば足ります。
株などの有価証券はどうなのでしょうか?
申立書に、有価証券について記載する欄はありますね。
しかし、裁判所から、積極的に相続放棄をする方へ調査するわけではないです。
有価証券の具体的な金額が不明であれば、不明とかいてもかまいません。
家庭裁判所に相続放棄の申述の申立てをします。
第1順位から順番に申し立てる
申立ては、第1順位の相続人から順番に行う必要があります。
第1順位の相続人の相続放棄が認められて、はじめて第2順位の人が相続人となります。
相続人となってから、相続放棄の申立てを行うことができます。
照会書が直接届くことがある
裁判所によっては、相続放棄について照会書が届くことがあります。
弁護士に依頼をしているけれども、本人に直接照会書が届くことがあります。
照会書の内容としては、
- 相続放棄の申述が裁判所に対してなされているが、知っているか
- 知っている場合、誰に頼んだか
- 被相続人の死亡により、現実に相続人となったことをいつ知ったか
- 被相続人の遺産にはどのようなものがあるか
- 相続放棄の申述は、真意に基づくものか
- どういう理由で相続放棄をするのか
- 他に相続放棄の申述をする人がいて、その中の誰かが相続放棄の申述を取り下げても相続放棄をする意思に変わりはないかなどです。
そんなに難しいことではありません。
自分の考えを書いて、裁判所に返送すれば良いです。
裁判所によって、照会書を送付してきたりしなかったりとまちまちです。
「単純承認」があるか聞かれることがある
裁判所によっては、「承認」にあたる行為があるか、回答を求められることがあります。
すなわち、被相続人(亡くなった方)の財産処分したり、債権を取り立てたり、遺産分割などを行ったかについて、回答を求められることがあります。
弁護士の活用のしどころ
法的な判断が必要な場面です。
弁護士に相談をして、単純承認にあたる行為があるか確認をしてみることです。
裁判所に書面の提出が求められる場合は、書面作成に長けた弁護士への依頼を考えたいところです。
相続放棄の申述の申立てをしている人が亡くなった場合は?
裁判所で相続放棄の申述の前後に、申し立てた人が亡くなる場合があります。
亡くなった人に子供がいれば、その子供が相続人となります。
では、子供は、相続放棄をしたい場合、相続放棄を新たに申立てる必要があるのでしょうか。
この点については、裁判官の判断によるようです。
死亡届を役所に提出後、裁判所に亡くなったことを証明する戸籍謄本等を提出することになります。あとは裁判官の判断を待つことになります。
もっとも、戸籍を確認し、裁判所への相続放棄の申立ての申述の申立ての前に亡くなっていることが分かれば、当然終了となります。
そこで、亡くなった方の相続人
裁判所に相続放棄が受理されると、相続放棄受理通知書が郵送されてきます。
弁護士費用
- 上記の金額は、相続放棄をする人が1人の場合を念頭においております。
- 相続放棄をする相続人が複数人であっても、最大で金15万です。
- 弁護士費用の他に、申立て続きの費用や戸籍などを取得するために、数千円ほどかかります。
- 相続放棄の期間(相続があったことを知ってから3か月間)がありますので、迅速に進めます。
- 遠方の裁判所でも対応できます(追加費用はかかりません)。