相続人について
亡くなると相続が発生します。
遺言書で相続人の指定などがされていれば、遺言の内容にもよりますが指定された相続人が相続します。
遺言書がみつからない場合は、遺言書がないか調査することになります。
また、遺言書がなかったり、遺言書で相続人をしていない場合は、法定相続人が相続することが原則です。
法定相続人については、民法で次のように規定されております。
(子及びその代襲者等の相続権)
引用元:e-GOV法令検索
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第八百八十八条 削除
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
法定相続人ですが、
・養子縁組をした養子
・認知をした子
・前配偶者の子
は、法定相続人です。
被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍関係の書類を集めて、調査する必要があります。
借金について
借金については、相続前から、借金があることをある程度は知っているでしょう。
しかし、亡くなってから、ある日突然請求がくることがあります。
相続財産よりも借金が多い場合は、相続放棄を検討することになります。