特別受益について

特別受益とは?

特別受益とは、遺産の前渡しのことです。
被相続人から特定の相続人に対して、遺贈(遺言書により財産を譲ること)や、婚姻や養子縁組のための贈与、生計の資本として生前の贈与がうけた場合の利益のことです。

共同相続人の間で問題となります。

特定の相続人に特別受益がある場合、他の相続人よりも多くの利益を受けています。
そこで、相続人間の公平を図るために、この特別受益を相続の際に考慮するのです。
相続財産に特別受益の分を加算して相続財産とみなした上で、各相続人の相続分を算定します。

民法903条に規定されています。

(特別受益者の相続分)

第九百三条 
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

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特別受益の趣旨

相続人間の公平を図ることにあります。
共同相続人の中に、特別に利益を得ている者がいる場合には、その者が二重に利益をえることを防ぎます。

相続が発生したときに、重要な制度です。
相続における特別受益の位置づけですが、相続人間の公平性を保つための重要な制度です。
相続が発生すると、遺言書や法定相続分に基づき、各相続人は財産を取得します。

一方、ある相続人が、被相続人から生前に贈与をうけたり、遺贈をうけたりした場合、この被相続人は他の相続人よりも多くの利益を受けています。
そこで、相続人間の公平を図るために、特別受益の制度があります。

特別受益とされる金額の目安について

次のブログに記載をしております。
結論をいいますと、遺贈を除いて絶対的な基準となる金額はありません。状況によりケースバイケースで判断されます。

特別受益が発生する主なケース

はじめに

特別受益は、遺贈、婚姻や養子縁組のための贈与、生計の資本として贈与があった場合について、問題となります(民法903条1項)。

遺贈

遺贈、すなわち遺言により財産を譲り受ける場合です。

婚姻や養子縁組のための贈与

婚姻や養子縁組に際して、贈与がなされる場合についてです。

生計の資本としての贈与

生計の資本のための贈与ですが、例えば、金銭、有価証券、不動産、学校での勉学の費用、独立のための事業資金など、広く含まれます。
生計の基礎として役立つような財産を贈与することです。

 典型例は
 ・居住用の不動産の贈与
 ・居住用不動産の取得のための金銭の贈与
 ・農家の場合の農地の贈与

特別受益の計算方法

特別受益の持戻しについて

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