新宿区新大久保に事務所がある、相続問題や離婚男女問題に注力している、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
相続において、「特別受益」が問題になることがあります。
特別受益についてですが、民法には次のように規定があります。
(特別受益者の相続分)
e-GOV法令検索民法
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
すなわち、特別受益となる場合ですが、
①遺贈を受けた場合
②婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた場合
に、特別受益があることになります。
以下、個別に考えていきます。
遺贈を受けた場合
遺贈、すなわち遺言により財産を譲り受けた場合は、特別受益となります。
民法903条1項で、はっきりと規定されているからです。
そのため、金額が小さくても、遺贈であれば、特別受益となります。
婚姻や養子縁組のために贈与
婚姻や養子縁組に際して、贈与がなされる場合についてです。
婚姻費用ですが、結納金、結婚式の挙式費用、持参金、支度金など様々あります。そして、特別受益かどうかも、それぞれに応じて検討する必要があります。
持参金、支度金について
この金額であれば特別受益である、というわけではありません。
扶養義務の範囲内であるか、被相続人の生活状況や他の相続人のときにはいくら支出したかなどにより、判断されます。
結納金
結納金は、結婚式前の結納の際に、男性の家から女性の家に対して贈らせる金銭です。
女性の親の対する贈与といえます。
そのため、結納金が多額であっても、特別受益にはなりません。
挙式の費用について
挙式のために何百万円とかかったとしても、一般的には特別受益にはならないと考えられているようです。
理由ですが、挙式をしたからといって相続人の財産とならない、挙式は遺産の前渡しとはいえない、挙式は子供のためではなく親のためになされる側面がある、ということがあります。
但し、場合によっては特別受益と判断されることもあります。
生計の資本のための贈与
生計の資本のための贈与ですが、例えば、金銭、有価証券、不動産、学校での勉学の費用、独立のための事業資金など、広く含まれます。
生計の基礎として役立つような財産を贈与することです。遊行費は含みません。
「生計の資本」の判断ですが、贈与の金額、被相続人や相続人の資産、贈与の趣旨、生活状況、他の相続人との公平などから判断することになります。端的にいうと、被相続人にとって扶養の範囲内といえるかが問題となります。
そのため、一概に、この金額ならば生計の資本のための贈与となる、といえるものではありません。
最後に(弁護士の活用のしどころ)
特別受益にあたるかどうかは、一律に判断できない場合がままあります。
そのため、弁護士に相談して、特別受益にあたるのか、あたるとしてどのくらいの金額になりそうか等を相談してみると良いです。遺産分割で争いが生じそうな場合には、弁護士がその道のプロです。気軽に相談されると良いです。
私も相談に応じられます。 お気軽にメールや電話やラインで、ご連絡、お問い合わせください。
相続に関するブログを書いております。
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